【事例】輸出酒類卸売業免許の取得 全酒類を対象とした輸出免許|東京

概要

東京の事業者が、全酒類を対象とした輸出酒類卸売業免許を取得した事例です。2021年9月14日に申請し、同年10月12日に免許が交付されました。審査期間は約28日と、標準的な審査期間(約2か月)を大きく下回る短期間での取得となりました。翌2022年には奈良県の倉庫で酒類を未納税のまま保管するための酒類蔵置場設置許可通知書を取得し、2024年には免許の条件緩和により国内一般小売を追加しています。

依頼者の状況

依頼者は東京都内に拠点を置く事業者で、日本酒や洋酒を海外のバイヤーや輸入業者に販売する輸出事業への参入を検討していました。酒類を輸出目的で卸売する事業を業として行うには、酒税法に基づく輸出酒類卸売業免許が必要です。当事務所に免許取得の申請代行をご依頼いただきました。

ポイント

① 需給調整要件が適用されない免許

酒類の卸売業免許には複数の区分があり、国内向けの全酒類卸売業免許などは需給調整要件(地域ごとの卸売業者数の枠)があるため取得難度が高くなります。しかし輸出酒類卸売業免許はこの需給調整要件が課されません。輸出専用の免許として比較的取り組みやすい区分であり、これが短期取得につながった一因でもあります。

② 全酒類を対象とした申請

今回は品目の制限なく、清酒・果実酒・ウイスキー・リキュール・ビール・スピリッツ等、すべての酒類を輸出できる形で免許を取得しました。輸出する品目が当初は特定の種類に限られる場合でも、将来の取扱品目拡大を想定して全酒類で申請することが実務上は多く、本件もその方針をとりました。翌年に取得した酒類蔵置場設置許可通知書では清酒・果実酒・ウイスキー・リキュールが対象品目として記載されており、この全酒類免許の範囲内でニーズに合わせた品目を選択して輸出できる体制が整っています。

③ 申請から約28日での免許取得

2021年9月14日に申請し、10月12日に免許が交付されました。輸出酒類卸売業免許は現地確認(実地調査)が行われない場合も多く、本件も書面審査のみで完結しました。事前に税務署と十分な確認を行い、書類を整えて申請に臨んだことが、補正なしでの短期取得につながりました。

まとめ

本事例は、輸出事業への参入を目的とした輸出酒類卸売業免許の新規取得です。需給調整要件が不要であること、書面審査のみで完結するケースが多いことから、酒類の卸売免許の中では比較的取得しやすい区分といえます。本件では申請から約28日という短期間で免許が交付されました。

この免許取得を起点として、翌2022年に奈良県での酒類蔵置場設置許可通知書の取得、2024年に条件緩和による国内一般小売の追加と、段階的に事業の法的基盤を整備しています。輸出事業の立ち上げにあたって複数の手続きが必要になる場合も、当事務所では一括してサポートいたします。

よくある質問

Q. 輸出酒類卸売業免許はどのような事業者が取得しますか?
日本の酒類メーカーや問屋から酒類を仕入れ、海外のバイヤーや輸入業者等に販売(輸出)する事業者が取得します。輸出を業として継続的に行う場合に必要な免許です。

Q. 輸出酒類卸売業免許は国内向け卸売にも使えますか?
使えません。輸出専用の免許であり、国内の事業者への卸売を行う場合は別途、国内向けの卸売業免許(洋酒卸売業免許、全酒類卸売業免許等)が必要です。

Q. 審査期間はどのくらいですか?
標準的な審査期間は申請受付から約2か月ですが、本事例では約28日での取得となりました。ただし審査期間は管轄税務署や書類の状況によって異なります。

Q. 輸出酒類卸売業免許を取得すれば、酒税なしで輸出できますか?
輸出酒類卸売業免許だけでは未納税輸出は実現しません。輸出用酒類を未納税のまま保管するには、別途、酒類蔵置場設置許可通知書を税務署から取得し、その蔵置場で酒類を管理する必要があります。

Q. 取り扱える品目は後から追加できますか?
免許の条件として記載された品目の範囲内で販売することになりますが、条件緩和の申請により品目を追加することができます。本事例では2024年に条件緩和を行い、国内一般小売を追加しています。

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