一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時取得できる?輸入酒類の小売・通販参入を行政書士が解説

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時取得できる?輸入酒類の小売・通販参入を行政書士が解説

「店頭販売もしたいし、ネット通販も始めたい」
「輸入したワインや洋酒を、小売と通信販売の両方で展開したい」
このような場合に問題となるのが、一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許です。

酒類の販売は、販売方法に応じた免許が必要です。
店頭販売を行う場合と、インターネット等を利用して広い地域に販売する場合とでは、必要となる免許が異なります。

そのため、酒類販売事業を始める際には、事業計画に応じて一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請するという選択肢が有効になることがあります。

本記事では、次のポイントを行政書士がわかりやすく解説します。

  • 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時申請できるのか
  • 輸入酒類を通販する場合の実務上のポイント
  • バーチャルオフィス法人が注意すべき販売場の考え方
  • 条件緩和を利用して取扱品目を広げる方法
  • 福岡県の実際の取得事例

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時申請できるのか

結論からいえば、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時に申請することが可能です。

たとえば、次のような事業計画では同時申請が有力です。

  • 実店舗や事務所で店頭販売も行いたい
  • 自社サイトやECモールで通信販売も行いたい
  • まずは輸入酒類中心で始め、将来的に取扱品目を広げたい

店頭販売と通信販売では販売方法が異なるため、それぞれに合った免許が必要になります。
最初から両方の展開を想定している場合は、計画段階で同時申請を検討するのが実務的です。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、店頭販売など、販売場を基点とした小売販売のための免許です。
販売場のある都道府県内での販売を想定するケースで問題になります。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は、インターネット、電話、カタログ等の通信手段によって注文を受け、広い地域に販売するための免許です。

特に、2都道府県以上にまたがる販売を行う場合や、継続的に通販事業を行う場合には、この免許が必要になることがあります。

店頭販売だけで足りるのか、通信販売酒類小売業免許まで必要なのかは、販売方法と配送範囲を踏まえて判断する必要があります。

輸入酒類を通販する場合の大きなポイント

通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類の範囲に条件があります。
ただし、輸入酒類については、国産酒類のような「課税移出数量3,000キロリットル未満」の要件が適用されません。

そのため、輸入した酒類を通信販売したい場合は、輸入酒類のみを対象とする形で比較的整理しやすいケースがあります。実際、このページの事例でも、輸入酒類のみを通信販売する計画で申請が進められています。

一方で、免許証上の条件に含まれない品目を扱いたい場合には、その後に条件緩和の手続きが必要になることがあります。

バーチャルオフィスでは販売場にできない点に注意

酒類販売業免許は、実際に酒類販売業務を行う実態のある場所に対して付与されます。
そのため、郵便受取や登記住所として利用するだけのバーチャルオフィスは、通常、販売場として認められません。

この点は、ネット通販を中心に始めたい法人ほど見落としやすいポイントです。
「ネット販売なのだから実店舗は不要」と思っていても、免許申請上は販売場の確保が必要になります。

このページの事例でも、本社はバーチャルオフィスでしたが、別途、実態のある事務所を賃借して販売場を確保することで申請が進められました。

自宅を販売場にすることはできるのか

自宅を販売場として申請できるケースもありますが、常に認められるわけではありません。

  • 賃貸物件なら事業利用が認められているか
  • 生活スペースと事業スペースが区分されているか
  • 実際に販売業務を行う実態があるか

といった点の確認が必要になります。
安易に「自宅で申請できるはず」と考えるのではなく、事前に要件を確認することが大切です。

条件緩和で取扱品目を段階的に広げるという考え方

通信販売酒類小売業免許では、免許証に記載された条件の範囲で販売を行います。
そのため、当初は限定した品目で免許を取得し、その後の事業拡大に応じて条件緩和申請を行うという進め方が有効な場合があります。

今回の事例でも、最初は輸入酒類で免許を取得し、その後、条件緩和により国産の果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、スピリッツ、リキュール、さらにビール・発泡酒へと段階的に取り扱い品目を広げています。

最初からすべての品目で申請するのではなく、事業計画に応じて無理のない範囲でスタートし、必要に応じて条件緩和を使う方法は、実務上よくあります。

経営環境が変化した会社でも申請できるのか

酒類販売業免許では、人的要件や場所的要件だけでなく、経営基礎も確認されます。
そのため、売上減少や事業環境の変化がある法人では、不安を感じることもあります。

ただし、事業環境が厳しいから直ちに申請できないわけではありません。
重要なのは、現在の財務内容、今後の事業計画、継続可能性を丁寧に整理して説明できるかどうかです。

今回の事例でも、ロシア向け輸出の大幅減少という事情がありましたが、既存事業の実績や今後の展開を整理することで対応しています。

実際の取得事例|福岡県の貿易会社が一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時取得

福岡県の貿易会社が、海外の食品・お土産・酒類の国内小売・通販事業に参入するため、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許(輸入酒類のみ)を同時取得した事例があります。

この会社は、もともとロシアや韓国向けの輸出を行っていましたが、ロシア向け輸出が大きく減少したことをきっかけに、新たな事業の柱として国内小売・通販事業を検討しました。

申請時点では本社がバーチャルオフィスであったため、そのままでは販売場として使えず、別途事務所を賃借して対応しています。

申請日は2024年10月23日、免許交付日は2024年12月2日で、約40日で取得に至っています。標準的な審査期間より短い事例です。

このような事業者は同時申請を検討しやすい

  • 輸入酒類の店頭販売とネット販売を両方行いたい
  • 越境ビジネスから国内販売へ事業転換したい
  • 本社がバーチャルオフィスで、別途販売場を確保する必要がある
  • まずは輸入酒類で始め、後から条件緩和で品目を広げたい
  • 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許のどちらが必要か判断に迷っている

申請の流れ

1.販売方法を整理する

店頭販売と通信販売のどちらを行うのか、または両方を行うのかを整理します。

2.販売場を確保する

販売実態のある場所を確保し、図面や賃貸借契約書などを整えます。

3.取扱商品を整理する

輸入酒類のみか、国産酒も扱うか、どの品目から始めるかを決めます。

4.必要書類を準備する

申請書、履歴事項全部証明書、定款、賃貸借契約書、図面、事業計画書、財務関係資料などを準備します。

5.税務署へ申請する

販売場を管轄する税務署へ申請し、必要に応じて補正や追加説明に対応します。

6.免許交付後、必要に応じて条件緩和を検討する

事業拡大に応じて、取扱品目の追加を検討します。

行政書士岩元事務所のサポート

行政書士岩元事務所では、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許をはじめ、各種酒類販売業免許の申請サポートを行っております。

輸入酒類の小売・通販参入や、バーチャルオフィス法人の販売場整理、条件緩和を見据えた申請についても、次のような内容をサポートいたします。

  • 必要な免許の種類の整理
  • 販売場の要件確認
  • 取扱商品の整理
  • 必要書類の案内・作成支援
  • 税務署対応を踏まえた申請準備

「一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に取りたい」
「輸入酒類の通販を始めたいが、どこから準備すればよいか分からない」
という場合も、お気軽にご相談ください。

まとめ

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は、事業計画によっては同時申請が可能です。
特に、輸入酒類の店頭販売とネット通販を同時に始めたい事業者にとっては、非常に相性のよい組み合わせです。

一方で、次の点は事前に整理しておく必要があります。

  • 店頭販売と通信販売の両方を行うか
  • 輸入酒類のみで始めるか
  • 販売場をどこにするか
  • バーチャルオフィスでは対応できない点
  • 必要に応じて条件緩和を使うか

輸入酒類の小売・通販参入を検討している場合は、販売方法に応じた免許を整理したうえで、無理のない形で申請を進めることが大切です。

よくあるご質問

Q1.一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は同時申請できますか?

はい。同時に申請することは可能です。ただし、それぞれの要件を満たす必要があります。

Q2.通信販売酒類小売業免許で輸入酒類を販売する場合、品目制限はありますか?

輸入酒類については、国産酒類にある3,000キロリットル要件は適用されませんが、免許条件の範囲内で販売することが前提です。

Q3.本社がバーチャルオフィスでも申請できますか?

バーチャルオフィス自体を販売場にすることは通常できません。別途、実態のある販売場を確保する必要があります。

Q4.条件緩和とは何ですか?

免許証上の条件に含まれていない品目を追加したい場合に行う手続きです。事業拡大に応じて段階的に利用できます。

Q5.申請から取得まではどのくらいかかりますか?

標準的には約2か月ですが、案件によってはそれより短いこともあります。この事例では約40日でした。

輸入酒類の店頭販売・通信販売を始めたい方は、行政書士岩元事務所までご相談ください。
事業内容や販売方法に応じて、必要な免許の種類と申請の進め方をご案内いたします。

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  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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