昨年から『酒類卸売業免許の申請等の手引』が公開されるようになりましたが、
最近(2013年7月)、内容が更新されたものが公開されたようです。
複数申請等一覧表が追加されています。
同時期に複数の申請等を提出する場合には、代表する一の販売場等を除く他の販売場等に係る申請書に添付する書類の一部については、提出を省略することができるようです。
先日、ある会社が東京都と千葉県で同時に申請をした時に、東京の税務署が千葉県の販売場も審査をしたことがありました。
同じ販売形態であれば、同時に審査をすることもあるようですので、これまでに比べると申請者側の負担も軽減されるのではないでしょうか。