酒類販売業免許の要件の一つに、経営基礎要件があります。
この中に経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者という項目があります。
その要件を満たす者として、基本的には免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である必要があります。
上記の経験が無い場合には、その他の業務での経営経験に加え「酒類販売管理研修」を受講することでその知識があると認められる場合があります。
また販売の経験はアルバイトでの経験も考慮してくれる税務署もありますので、学生時代にコンビニで酒類販売の経験がある場合は、履歴書にその内容も記載しておくとよいでしょう。
申請の手引きでは、通信販売酒類小売業免許と輸出入酒類卸売業免許については、酒類販売の経験は必要とされていませんが、
酒類販売の経験あり、通信販売の経験もないと取得できないと判断する税務署もあります。
酒類販売の経験について(税務署により多少ことなります)
・経験なしで取得可能
・・・・通信販売酒類小売業免許、輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許
・3年以上の経験
・・・・一般酒類小売業免許
・3年以上の経験
・洋酒卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許
・10年以上の経験
・全酒類卸売業免許、ビール酒類卸売業免許
酒類販売の経験だけでなく、経営の経験もないと取得できないと判断されることもあり、
上記の判断は税務署により多少異なりますので目安としてお考え下さい。