【取得事例】東京都足立区・新設法人が輸入酒類卸売業免許と小売2免許を取得。洋酒卸売業免許は経験要件で見送り、条件緩和で後日取得予定
東京都足立区の新設法人が、輸入したお酒の卸売・小売販売事業を立ち上げるにあたり、酒類販売業免許を申請した事例をご紹介します。当初4種類の免許を同時申請しましたが、1種類は経験要件を満たさないとして今回の申請では見送りとなりました。
事例の概要
2016年6月29日に申請し、同年10月3日に免許が交付されました。申請から交付まで約3ヶ月のケースです。
今回取得できた免許は以下の3種類です。
- 輸入酒類卸売業免許
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
申請した4種類目の洋酒卸売業免許は、申請者の経験が要件を満たさないとして今回は見送りとなりました。今後、実績を積んだうえで条件緩和の申出を行う予定です。
依頼者の状況:食材卸の経験を持つ新設法人
申請者は前職で食材卸売業の実務経験があり、その後会社を設立して酒類販売事業に参入したケースです。食品卸売の業務経験を持っていたことが、輸入酒類卸売業免許の審査において申請者の事業遂行能力の根拠として機能しました。
この事例のポイント①:洋酒卸売業免許は「経験要件」で見送りに
洋酒卸売業免許を取得するには、申請者に酒類販売業または製造業での3年以上の実務経験があることが求められます。申請者は前職で調味食品を含む食材卸売業に従事しており、調味料・食品の卸売経験は酒類業務に準ずる経験として一定程度評価されます。しかし酒類業務の経験年数が3年に届かなかったため、洋酒卸売業免許については今回の申請では交付されませんでした。
こうした場合、免許取得後に酒類販売の実績を積み重ねてから「条件緩和の申出」という手続きを行うことで、後から洋酒卸売業免許を追加取得する道が開かれています。最初の申請で希望するすべての免許が取得できなかった場合でも、段階的に免許を拡充していくことが可能です。
この事例のポイント②:輸入酒類卸売業免許が「品目限定なし」で交付された
輸入酒類卸売業免許は、通常、卸売できる品目が限定されて交付されるケースがあります。たとえば「自己が輸入した果実酒、ウイスキー及びブランデーの卸売」のように、取り扱える酒類の種類が免許通知書に列記される形です。
しかし今回は、「自己が輸入した酒類の卸売」という品目限定のない形で免許が交付されました。これにより、自ら輸入したお酒であれば酒類の種類を問わず卸売できる体制を最初から整えることができました。
品目限定なしで交付されるかどうかは、申請時に示す仕入先・販売先・取り扱い品目の計画内容と、申請者の経験・事業実績によって変わります。取り扱いたい酒類の品目が多岐にわたる場合は、申請段階で計画をしっかり整理しておくことが重要です。
まとめ
- 酒類卸売業免許には経験要件があり、酒類業界での経験が不十分な場合は希望する免許が見送りになることがある
- 今回取得できなかった洋酒卸売業免許は、実績を積んだ後に「条件緩和の申出」という手続きで追加取得が可能
- 輸入酒類卸売業免許は通常品目を限定して交付されるが、今回は「自己が輸入した酒類の卸売」と品目限定なしで交付された
- 申請から約3ヶ月で免許交付(足立区管轄税務署)
輸入酒類卸売業免許の取得、条件緩和申出による免許の追加取得についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。










