【取得事例】江戸川区・コンビニ2店舗目の一般酒類小売業免許取得|建設前申請でオープンに間に合わせた事例
東京都江戸川区でコンビニエンスストアを運営するオーナーが、2店舗目の出店にあたり一般酒類小売業免許を取得した事例をご紹介します。建物がまだ建設前、オープン日も未定という段階から申請を進め、無事オープンに間に合わせることができました。
事例の概要
2017年3月2日に申請し、同年4月26日に免許が交付されました。申請から交付まで約2ヶ月のケースです。
依頼者はすでに1店舗のコンビニを運営しており、今回は2店舗目の出店にともなう申請でした。
この事例のポイント①:フランチャイズの2店舗目は自社で申請が必要
コンビニエンスストアのフランチャイズに加盟して1店舗目を開業する際は、フランチャイズ本部が酒類販売業免許の申請手続きをサポートしてくれるケースが多くあります。しかし、2店舗目以降は本部のサポート対象外となり、オーナー自身(または代理人)が申請手続きを行う必要があります。
今回の依頼もこのケースで、1店舗目は本部サポートで取得済みでしたが、2店舗目は自社での申請が必要となり、当事務所にご依頼いただきました。
複数店舗を展開しているフランチャイズオーナーの方や、独立系のコンビニ・小売店を新規出店する場合は、免許申請の手配を早めに進めることが重要です。
この事例のポイント②:建物建設前・オープン日未定での申請
酒類販売業免許の申請では、販売場(店舗)の図面や建物の情報が必要になります。そのため「建物が完成してから申請する」と考える方が多いのですが、実際には建物の完成前・着工中の段階でも申請は可能です。
今回は建物がまだ建設前の段階から申請を開始しました。申請書類には建物の設計図面等を使用し、オープン予定日が未定のまま申請を受け付けてもらいました。その結果、免許交付からオープンまでの準備期間を確保することができ、予定どおりの開店に間に合わせることができました。
コンビニや小売店の新規出店では、物件契約・内装工事・スタッフ採用・仕入先との調整など、やるべきことが多く、免許申請は後回しにされがちです。しかし酒類販売業免許の審査には通常1〜2ヶ月かかるため、オープン日から逆算して早めに申請を進めることが重要です。
コンビニ・小売店が酒類販売業免許を申請する際の注意点
- 申請のタイミング:建物完成前でも申請可能。オープン予定日の2〜3ヶ月前には申請できる状態を整えておくのが理想
- フランチャイズ2店舗目以降:本部サポートがないケースが多く、自社または専門家への依頼が必要
- 販売場ごとに免許が必要:酒類販売業免許は販売場(店舗)単位で取得します。1店舗目の免許は2店舗目には使えません
- 建物の図面の準備:申請書類には販売場の平面図・配置図が必要。設計段階の図面でも対応可能です
まとめ
- フランチャイズの2店舗目は本部サポートがなく自社申請が必要になるケースが多い
- 建物建設前・オープン日未定の段階でも申請は可能。オープンに間に合わせるには早めの着手が重要
- 審査期間は通常1〜2ヶ月。オープン予定日から逆算して余裕を持ったスケジュールで進める
コンビニ・小売店の新規出店、フランチャイズ2店舗目の酒類販売業免許取得についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。










