フリマアプリ・ネットオークションでお酒を販売するには免許が必要?行政書士が解説
メルカリやヤフオクでお酒を出品したいとき、「免許が必要なのか」と疑問に思う方は少なくありません。結論からいうと、継続的にお酒を販売する場合は酒類販売業免許が必要です。この記事では、免許が必要なケース・不要なケース、必要な免許の種類、無免許販売のリスクについて解説します。
酒類販売業免許が必要かどうかの判断基準
酒税法では、酒類を継続して販売する行為は「酒類の販売業」に該当し、免許が必要とされています。この判断は営利目的かどうか、販売先が特定か不特定かにかかわらず適用されます(国税庁)。
判断の分かれ目は「継続性」です。
免許が不要なケース 自宅にある不用品のお酒を処分目的で単発的に出品する場合は、免許は不要です。
免許が必要なケース 毎月のように継続的に出品している場合は、販売業とみなされる可能性があります。「不用品の処分」と「継続的な販売」の境界はケースバイケースですが、反復・継続的な出品は販売業と判断されるリスクがあります。
必要な免許の種類
フリマアプリやネットオークションでお酒を販売する場合、サイトで受注して配送する形態は通信販売に該当するため、通信販売酒類小売業免許が必要です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
国産酒類の通信販売には制限がある 通信販売酒類小売業免許で国産の酒類を販売できるのは、年間製造量が3,000キロリットル未満の酒造会社が製造したものに限られます。また、該当する国産酒類を販売する際には製造元が発行する証明書が必要です。大手メーカーのビールや日本酒はこの条件を満たさないため通信販売できません。
そのため、大手メーカーの商品も含めて幅広く販売したい場合や、1つの都道府県内に限定して販売する場合は、一般酒類小売業免許も合わせて取得するケースが多いです。
| 販売形態 | 必要な免許 |
|---|---|
| フリマアプリ・ネットオークションで全国に販売 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 1つの都道府県内に限定して販売 | 一般酒類小売業免許 |
| 大手メーカーの商品も含めて販売したい | 一般酒類小売業免許も併せて取得 |
買取業・リサイクルショップがフリマアプリで販売する場合
買取業やリサイクルショップが仕入れたお酒をフリマアプリやネットオークションで販売する場合も、同様に通信販売酒類小売業免許が必要です。すでに一般酒類小売業免許を持っている場合でも、ネット販売には別途通信販売酒類小売業免許が必要になります。
プラットフォームの規約にも注意
メルカリ・ヤフオク等のフリマアプリ・オークションサイトは、酒類の出品に関して独自のルールを設けている場合があります。免許を取得していても、プラットフォームの規約に従わなければ出品できないケースがあります。各プラットフォームの規約を事前に確認してください。
また、国税庁はフリマサイト等を運営する事業者と連携して無免許販売の監視を強化しており、必要に応じて個別に注意喚起を行う体制を整えています。
無免許販売のリスク
免許なしでお酒を継続的に販売した場合、酒税法違反となります。
罰則 1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。売り上げの申告がなければ追徴課税される場合もあります。
実際の摘発事例 大阪国税局は2021年度、無免許でのネット転売を監視するプロジェクトチームを設置し、主婦・会社員・法人など11件の行政処分を行いました。処分を受けた販売総量は約7万4,000リットルにのぼり、計約188万円の納付通告が出されました。大半がフリマアプリやネットオークションでの転売でした。大阪国税局の担当者は「法律の不知による無免許販売が多い」としており、悪質な行為には厳しく対処する方針を示しています。
「知らなかった」では済まされないため、継続的な販売を予定している場合は必ず免許を取得してから販売を開始してください。
こんな方はご相談ください
- フリマアプリ・ネットオークションでお酒を継続的に販売したい
- 買取・リサイクルショップで仕入れたお酒をネットで販売したい
- 通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許のどちらが必要か確認したい
- すでに出品しているが免許が必要か確認したい
行政書士岩元事務所では、通信販売酒類小売業免許・一般酒類小売業免許の取得を全国対応でサポートしています。初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。










