飲食店併設の日本酒・クラフトビール専門店でテイクアウト販売を開始|一般酒類小売業免許の取得事例(福岡県)
概要
福岡県で日本酒とクラフトビールの専門店を個人事業として経営されていた方が、店舗の移転を機に酒類のテイクアウト販売を始めるため、一般酒類小売業免許を取得した事例です。飲食店として長年積み上げてきた酒屋・醸造所とのネットワークを活かし、新店舗では店頭での飲食提供に加え、ショーケースでの小売販売を新たに導入しました。
依頼者の状況
依頼者は福岡県内で日本酒とクラフトビールに特化した飲食店を営む個人事業主の方です。こだわりの銘柄を仕入れ、店内で提供するスタイルで営業を続けてきた中で、地主から立ち退き要請を受け、新たな場所への移転が決まりました。
移転という節目に合わせて、これまでに構築してきた酒屋や醸造所とのつながりを最大限に活用したいというお考えから、新店舗では飲食提供に加えてテイクアウト販売も取り入れることになりました。店舗の外側(路面側)に面したテイクアウト受け渡し口の下に小さなショーケースを設置し、瓶や缶の状態で日本酒・クラフトビールを販売する計画です。
4月中旬の販売開始に向けて逆算すると申請の時間的余裕がなく、早急に手続きを進める必要がありました。
申請・取得の経緯
| 問合せ | 2022年2月7日 |
|---|---|
| 申請 | 2022年2月24日 |
| 免許取得 | 2022年4月12日 |
お問い合わせから申請まで約2週間半、申請から免許取得まで約47日で完了しました。4月中旬の販売開始というご希望に対し、4月12日の免許取得により余裕をもって間に合わせることができました。
ポイント
① 飲食店営業と酒類小売業免許は別物
飲食店では、調理した料理とともに酒類をグラスで提供することは飲食店営業の範囲内です。しかし、未開封の瓶や缶をそのままお客様に販売する「持ち帰り販売(テイクアウト小売)」は、飲食店営業の許可ではカバーされず、別途、酒類販売業免許が必要となります。
今回の依頼者は長年飲食店として営業してきたため、これまでテイクアウト小売を行う機会はありませんでしたが、新店舗での業態拡張に際して一般酒類小売業免許の取得が必要となりました。
② 飲食店に附属したショーケース販売の販売場要件
酒類販売業免許の申請では、「販売場」が独立した場所として区画されていることが求められます。今回は飲食店の店舗内ではなく、建物の外側(路面側)に面したテイクアウト受け渡し口の下にショーケースを設置するという形態でした。
飲食スペースとは明確に区分された場所でのショーケース販売であることを図面や写真で説明し、販売場としての要件を満たすことを税務署に対して説明しました。
③ 酒屋・醸造所との既存取引実績が経営基礎の説明に有効
酒類販売業免許の審査では、申請者が酒類の販売業を適正に経営できるかどうかが確認されます。依頼者は飲食店として長年にわたり複数の酒屋や醸造所と取引を続けており、仕入れルートと業界知識の両方において十分な実績をお持ちでした。この実績を「経営の基礎」として具体的に説明することで、新業態での販売についても問題なく審査を通過することができました。
④ 移転のタイミングと申請スケジュールの調整
酒類販売業免許は、申請する販売場(店舗)が確定していることが前提です。今回は移転先の店舗契約が整ったのち、速やかに申請できるよう事前に必要書類の準備を進めました。標準処理期間(申請から約2か月)を踏まえ、販売開始予定日から逆算してスケジュールを組み、余裕をもって免許取得にこぎ着けることができました。
申請の概要
- 申請者:個人事業主(飲食店経営)
- 申請場所:福岡県
- 取得免許:一般酒類小売業免許
- 販売品目:日本酒、クラフトビール(その他の酒類も含む)
- 販売形態:飲食店に附属したショーケースでのテイクアウト小売
- 処理期間:申請から免許取得まで約47日










