【取得事例】東京都国分寺市・ワインバル経営会社がワイン販売のために一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を取得。店舗ではなく事務所を販売場として申請
東京都国分寺市に事務所を置く飲食店経営会社が、ワインの小売販売事業を始めるにあたり酒類販売業免許を取得した事例をご紹介します。フレンチカレーの店舗とワインバルを経営する会社が、飲食提供の枠を超えてワインの小売販売にも乗り出したケースです。
事例の概要
2016年6月22日に申請し、同年9月8日に免許が交付されました。申請から交付まで約2.5ヶ月のケースです。
取得した免許は以下の2種類です。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
依頼者の状況:飲食店経営会社がワインの小売販売事業に参入
依頼者はフレンチカレーの店舗とワインバルを経営する会社です。飲食店でのワイン提供を通じて培ったワインの知識と仕入れルートを活かし、ワインを未開封のまま小売販売する事業を新たに展開することになりました。
飲食店でお酒を提供することは飲食店営業の範囲内ですが、ボトルのまま販売してお客様に持ち帰っていただくためには酒類販売業免許が別途必要です。また、ECサイト等を通じた通信販売も視野に入れていたため、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2種類を同時に申請しました。
この事例のポイント:店舗が要件を満たせず、事務所を販売場として申請
酒類販売業免許は「販売場」ごとに取得する必要があります。最初は飲食店舗(杉並区)を販売場として申請することを検討しましたが、店舗の面積が狭く、飲食スペースと区分された独立した販売場を確保することが難しい状況でした。
そこで、別に構えている事務所(国分寺市)を販売場として申請する方針に切り替えました。酒類販売業免許の販売場は、必ずしも店舗・販売窓口でなければならないわけではなく、事務所や倉庫など、酒類の管理・販売業務を行う場所であれば申請できます。通信販売や受注業務を事務所で行う形態であれば、事務所を販売場とする申請は珍しくありません。
飲食店舗を持つ事業者が酒類販売業免許を取得しようとする際、店舗のレイアウトや面積の制約から店舗での申請が難しいケースがあります。そのような場合は、事務所や別の拠点を販売場として申請することが現実的な解決策となります。
まとめ
- 飲食店でのワイン提供と、ボトルの小売販売は別の営業。小売販売には酒類販売業免許が必要
- 店舗が狭く飲食スペースと区分した販売場を確保できない場合、事務所を販売場として申請することが可能
- 通信販売を主体とする場合は特に、受注・管理を行う事務所を販売場として申請する形態が適している
- 申請から約2.5ヶ月で免許交付(国分寺市管轄税務署)
飲食店経営者によるワイン・酒類の小売販売事業への参入、事務所を販売場とした酒類販売業免許の取得についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。










