【取得事例】東京都港区・飲食店が店内販売コーナーで一般酒類小売・通信販売・輸入卸売の3免許を同時取得

 

【取得事例】東京都港区・飲食店が店内販売コーナーで一般酒類小売・通信販売・輸入卸売の3免許を同時取得

東京都港区の飲食店が、店内に専用の販売コーナーを設けて酒類販売事業を始めるにあたり、酒類販売業免許を3種類同時に取得した事例をご紹介します。

事例の概要

2016年8月15日に申請し、同年12月1日に免許が交付されました。申請から交付まで約3.5ヶ月のケースです。

取得した免許は以下の3種類です。

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 輸入酒類卸売業免許

依頼者の状況:オープン前の飲食店が店内販売コーナーを設置して申請

依頼者はこれからオープンする予定の飲食店の経営者でした。飲食提供と並行して、店内に専用の販売コーナーを設け、自ら輸入したお酒を対面・ネット・卸売の三つのチャネルで販売する事業モデルを想定していました。

申請時点ではまだ店舗がオープンしていなかったため、内装の仕様や設備の配置が未確定の部分も多く、審査の中で確認事項が生じるたびに追加の説明・書類提出を行うことになりました。これが通常より審査期間が長くなった主な要因のひとつです。

なぜ3種類の免許を同時申請したのか

輸入酒類卸売業免許

海外から自ら仕入れたお酒を、国内の酒類販売業者や飲食店に卸売するための免許です。今回の事業モデルの根幹となる免許で、独自に輸入した商品を国内で幅広く流通させるために取得しました。

通信販売酒類小売業免許

ECサイトやカタログを通じて全国の消費者に直接販売するための免許です。店舗での対面販売だけでなく、ネット販売も最初から事業計画に組み込んでいたため、同時に申請しました。

一般酒類小売業免許

店舗の販売コーナーで消費者に直接お酒を販売するための免許です。飲食店に訪れたお客様が気に入ったお酒を購入して持ち帰れるよう、店頭小売の対応も最初から整えました。

この事例のポイント①:飲食店では「飲食用」と「販売用」の区分管理が必須

飲食店が酒類販売業免許を取得する際に必ず問われるのが、飲食店として提供するお酒と、酒類販売業として販売するお酒を明確に区分して管理できるかどうかという点です。具体的には、仕入れ・在庫の保管場所・売上の帳簿管理のすべてについて、飲食用と販売用を分けることが求められます。

今回の事例では、店内に大型のウォークインワインセラーを設置し、その中で飲食用と販売用を区分して保管する計画を立てていました。ただし「同じセラー内での区分」という形態だったため、税務署による現地確認が実施されました。図面や書類だけでなく、実際の保管状況が適切に区分されているかどうかを確認されます。

また、販売場(酒類を販売するスペース)は飲食店の客席・サービスエリアとは区分された場所である必要があります。同じ建物・同じフロア内に販売コーナーを設ける場合でも、飲食スペースと販売スペースが明確に分かれていることが条件となります。

この事例のポイント②:転貸物件では書類収集に時間がかかる

今回の物件は、ビルのオーナーから別の法人が一括借り上げし、そこから依頼者が転借する「転貸(サブリース)」の形態でした。

酒類販売業免許の申請では、申請場所となる建物・物件の使用権限を証明する書類が必要です。通常の賃貸借であればオーナーとの契約書で足りますが、転貸の場合は所有者・元賃借人(転貸人)・申請者(転借人)の三者間の権利関係を証明する書類が必要になります。ケースによっては所有者からの転貸承諾書や、転貸人との転借契約書など複数の書類を収集しなければならず、関係者が多いほど時間を要します。

賃貸物件で申請を検討している場合は、契約形態(直接賃貸か転貸か)を早めに確認し、必要書類の収集に十分な時間を確保しておくことをお勧めします。

まとめ

  • 飲食店が酒類販売業免許を取得する場合、飲食用と販売用の区分管理(仕入れ・在庫・帳簿)が必須。保管方法によっては税務署の現地確認が行われる
  • 販売場は飲食スペースとは区分された場所が必要。同一フロア内でも明確な区分が求められる
  • 転貸(サブリース)物件の場合、三者間の権利関係を証明する書類が必要となり、通常より収集に時間がかかる
  • 未開業店舗での申請は確定していない事項が多く、審査期間が長くなりやすいため早めの準備が重要
  • 申請から約3.5ヶ月で免許交付(港区管轄税務署)

飲食店での酒類販売業免許の取得や、一般酒類小売・通信販売・輸入酒類卸売の複数免許同時申請についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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