【取得事例】大阪市・食料品卸売企業による中国向け酒類輸出の3免許同時取得
大阪府大阪市で食料品・日用品雑貨の卸売事業を営む法人が、酒類の輸出事業に新たに参入するにあたり、酒類販売業免許を3種類同時に取得した事例をご紹介します。
事例の概要
2016年7月4日に申請し、同年12月14日に免許が交付されました。申請から交付まで約5ヶ月を要したケースです。
取得した免許は以下の3種類です。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 輸出酒類卸売業免許
依頼者の状況:食料品卸売の既存ネットワークを活用した酒類輸出への参入
依頼者は食料品・日用品雑貨の卸売を本業とする法人で、中国の取引先とのビジネス基盤をすでに持っていました。その取引ネットワークを活かして、日本の酒類を中国へ輸出する事業を新たに立ち上げる計画でした。
酒類の取り扱いは今回が初めてでしたが、卸売業としての経営経験と既存の海外取引先の存在が、審査における事業の実現可能性の根拠となりました。
なぜ3種類の免許が必要だったのか
輸出酒類卸売業免許
中国の取引先(酒類販売業者・飲食店等)に酒類を輸出・卸売するための免許です。海外向けの販売が事業の中心であるため、この免許が今回の申請の軸となっています。
一般酒類小売業免許
輸出と並行して国内での対面販売にも対応するために取得しました。輸出酒類卸売業免許は国内の消費者・飲食店への販売をカバーしないため、国内販売を行う場合は別途必要になります。
通信販売酒類小売業免許
国内の消費者向けにECサイト等でも販売できるよう、一般小売業免許と合わせて取得しました。輸出・国内店頭・国内通販の三チャネルをカバーする体制を一度に整えた形です。
審査に約5ヶ月かかった理由
標準的な審査期間は申請から約2ヶ月ですが、今回は約5ヶ月を要しました。主な要因は3種類の免許を同時申請したことによる書類量の多さと、審査過程での追加資料の要求です。
複数免許の同時申請では、免許の種類ごとに必要書類・審査基準が異なるうえ、書類間の整合性の確認も行われます。特に輸出を含む申請では、輸出先の情報・取引先との関係性・輸出の実現可能性についての説明資料が追加で求められることがあります。
また、大阪府の場合は管轄の税務署(大阪国税局管内)の処理状況によっても審査期間に差が生じます。東京と比較して処理件数の違いが審査期間に影響することがあるため、申請から免許交付まで余裕を持ったスケジュールで準備することが重要です。
法人申請における役員経歴の確認
法人が酒類販売業免許を申請する場合、会社の経歴だけでなく役員全員の経歴が審査対象となります。酒類販売に関する経験の有無はもちろん、過去の違反歴・税金の滞納状況・欠損の状況なども確認されます。
今回は申請前の段階から役員の経歴を整理・確認していたため、書類作成をスムーズに進めることができました。法人申請では役員の経歴確認を後回しにせず、依頼の早い段階で把握しておくことが申請準備の重要なステップです。
まとめ
- 食料品卸売業者が既存の中国取引先ネットワークを活かして酒類輸出事業に参入した事例
- 輸出酒類卸売業免許だけでは国内販売はできないため、国内向けに一般小売業・通信販売免許も合わせて取得
- 3免許同時申請は書類量が多く審査も複雑になるため、標準より長い期間(約5ヶ月)を要した
- 法人申請では役員全員の経歴確認が必須。申請準備の早い段階で整理しておくことが重要
中国をはじめとした海外への酒類輸出事業の立ち上げ、食品・卸売業からの酒類事業参入についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。










