【取得事例】東京都品川区・アイリッシュパブによるアイルランドビール輸入販売の3免許同時取得
東京都品川区でアイリッシュパブを経営する企業が、アイルランドビールの輸入・販売事業を新たに立ち上げるにあたり、酒類販売業免許を3種類同時に取得した事例をご紹介します。
2017年9月25日に申請し、同年11月28日に免許が交付されました。申請から交付まで約2ヶ月のケースです。
取得した免許の種類と事業モデル
今回取得した免許は以下の3種類です。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 輸入酒類卸売業免許
アイルランドの醸造所から直接ビールを仕入れ(輸入)し、店頭での小売・ECサイトを通じた通信販売・他の飲食店等への卸売という三本柱の販売体制を構築するためのものです。
それぞれの免許が必要だった理由
輸入酒類卸売業免許
アイルランドの醸造所から直接仕入れて国内の飲食店等に卸売するために必要な免許です。自ら輸入した酒類に限り卸売できます。同業の飲食店(アイリッシュパブ等)にまとめて販売する事業モデルには欠かせない免許です。
一般酒類小売業免許
輸入したアイルランドビールを店頭で一般消費者に直接販売するために必要な免許です。飲食店としての営業とは別に、酒類の「販売」行為には販売業免許が必要になります。
通信販売酒類小売業免許
ECサイトや電話・カタログを通じて全国の消費者に販売するために必要な免許です。アイリッシュパブというニッチな業態で輸入したビールは、実店舗の商圏を超えた全国のファン層にもオンラインで届けられる商材です。この免許により、店舗のある品川区以外の消費者にも販売できるようになります。
この事例のポイント:飲食店舗内への販売場の設置
今回の申請で最も重要だったのが、既存の飲食店舗内に酒類の「販売場」を設置するという点でした。
酒類販売業免許では、飲食店の営業場所と酒類の販売場所を明確に区画・区別することが求められます。飲食スペースそのものを販売場として申請することは認められないためです。
今回のケースでは、店舗奥にある倉庫として使用していたスペースを酒類の販売場に転用し、飲食スペースと明確に区画した上で申請しました。この区画が適切に設定されていることを図面等で示すことが、審査通過のポイントになりました。
飲食店が酒類販売場を設置する際の注意点
飲食店が酒類販売業免許を取得して店舗内で小売・卸売を行う場合、以下の点に注意が必要です。
- 飲食スペースとの区画:レジカウンターや棚で明確に区分けするか、別室(倉庫・バックヤード等)を販売場とすることが求められます
- 販売場の図面の準備:申請書類には販売場の平面図が必要です。区画の状況が明確にわかるよう作成します
- 販売場の独立性:飲食の提供と酒類の販売は別の行為として管理される必要があります。同一スペースでの兼用は認められません
- 賃貸借契約の確認:テナントの場合、建物の用途・賃貸借契約上の使用目的が販売業を含んでいるか確認が必要です
まとめ
- 飲食店がビールの輸入販売事業を立ち上げる場合、輸入卸売・一般小売・通信販売の3免許を同時申請するのが効率的
- 飲食店舗内に販売場を設ける場合は、飲食スペースとの明確な区画が審査の重要ポイントになる
- 倉庫・バックヤードを販売場に転用することで区画要件を満たせるケースがある
- 品川区(荏原税務署管轄)での本申請は約2ヶ月で免許交付
飲食店での酒類販売業免許の取得、輸入ビール・輸入酒類の販売事業立ち上げをお考えの方は、お気軽にご相談ください。










