【取得事例】東京都墨田区・広告・印刷業の会社が酒造メーカーとのコラボ日本酒をEC販売するために一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を取得

 

【取得事例】東京都墨田区・広告・印刷業の会社が酒造メーカーとのコラボ日本酒をEC販売するために一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を取得

東京都墨田区で広告・印刷業を営む会社が、酒造メーカーとのコラボレーション商品として開発したオリジナル日本酒をECサイトで販売するために酒類販売業免許を取得した事例をご紹介します。

事例の概要

取得した免許は以下の2種類です。

  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許

依頼者の状況:印刷業の会社が酒造メーカーとコラボしてオリジナル日本酒を販売

依頼者は広告・印刷業を本業とする会社です。新潟県の酒造メーカーとコラボレーションしてオリジナルの純米酒を開発し、自社のウェブショップで全国に向けて販売することになりました。本業とはまったく異なる酒類販売事業への参入でしたが、具体的な仕入先(酒造メーカー)と販売チャネル(ECサイト)がすでに確定していたため、申請書類に事業計画を明確に示すことができました。

この事例のポイント①:異業種からの参入でも具体的な事業計画があれば免許取得できる

酒類販売業免許の申請では、申請者に酒類販売業や飲食業での経験がなくても、他業種での経営・営業・管理経験が評価されます。今回の依頼者は印刷・広告業での事業経験があり、コラボ商品の企画・販売チャネルの構築といったビジネス面での実績を持っていました。

また、「どの酒造メーカーから何を仕入れ、どのチャネルで誰に販売するか」が申請時点で具体的に固まっていたことが、収支計画の説明を裏付けるうえで有効に機能しました。酒類業界未経験の異業種参入であっても、仕入先・販売先・販売方法が明確であれば審査において説得力のある申請ができます。

この事例のポイント②:通信販売酒類小売業免許で全国のお客様に販売できる

今回取得した通信販売酒類小売業免許は、ECサイトやカタログ等を通じて全国の消費者に酒類を販売するための免許です。一般酒類小売業免許は販売場(事務所・店舗)の所在地を管轄する地域が中心となりますが、通信販売免許があれば全国どこのお客様にも販売できます。

ECサイトでの日本酒・地酒販売を計画している場合、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の2種類を同時に取得しておくことで、対面販売とネット販売の両方に対応できる体制を最初から整えることができます。

まとめ

  • 広告・印刷業という酒類業界とは無関係の業種からでも、具体的な仕入先・販売計画があれば酒類販売業免許を取得できる
  • 酒造メーカーとのコラボ商品など、特定の仕入先・商品が決まっている場合は申請時の事業計画説明がしやすい
  • ECサイトでの全国販売には通信販売酒類小売業免許が必要。一般酒類小売業免許と同時取得で対面・ネット両対応の体制が整えられる

異業種からの酒類販売事業参入、酒造メーカーとのコラボ商品のEC販売に必要な免許についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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