通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類の範囲|製造委託酒類の取り扱いを解説

平成27年11月19日(木)、国税庁の「パンフレット・手引き」のサイトで酒税の免許関係の手引きとして「通信販売酒類小売業免許申請の手引(平成27年11月)」等が公表されました。

 

今回新しくなった手引きの内容ですが、平成27年3月11日に、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正が行われ、通信販売酒類小売業免許に係る需給調整要件の取扱いについて見直しが行われた内容が追記されていました。

 

【当時の改正内容(平成27年)】通信販売で販売できる酒類の範囲の追加

通信販売で販売できる酒類の範囲について、下記の項目が追加されました。

  • 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類

 

 

【2026年2月現在の最新情報・追記】

1.手引きの最新版について

現在、国税庁が公表している「通信販売酒類小売業免許申請の手引」は令和5年(2023年)7月改訂版が最新版です。平成27年版から改訂を重ねており、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/mokuji2.htm)からPDF(約3,770KB)でダウンロードできます。

 

2.法律用語・表示基準の変更

「未成年者」から「20歳未満の者」への法律用語の変更が行われました(令和2年以降)。これに伴い、手引き内や表示基準においても「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」という表記に統一されています。

酒類通信販売を行う場合は、ウェブサイト等の見やすい場所に、①酒類販売管理者の氏名、②酒類販売管理研修の受講事績等を表示することが義務付けられています。

 

3.令和7年(2025年)6月 刑事法改正への対応

令和7年(2025年)6月より「懲役」及び「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」が創設されました。国税庁の手引きにもこの変更が反映されており、免許の欠格要件に関する記載が更新されています。申請時には最新の手引きをご確認ください。

 

4.通信販売で販売できる酒類の範囲(現行)

平成27年の改正以降も基本的な取扱いは維持されており、通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類は主に以下のとおりです。

  • 特定製造者(前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満の製造者)が製造・販売する酒類
  • 地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、製造委託者ごとの年間製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満の酒類(平成27年改正で追加)
  • 輸入酒類(外国産のお酒)

 

5.申請実務上の主なポイント(2026年現在)

  • 標準処理期間は申請書提出の翌日から約2か月(書類不備の場合は補正完了後から再起算)
  • 登録免許税:通信販売酒類小売業免許1件につき3万円
  • 酒類販売管理者の選任が必要(過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した者)
  • 添付書類として地方税の納税証明書が必要(詳細は国税庁公表のPDF資料参照)

 

参考リンク(国税庁公式)

・通信販売酒類小売業免許申請の手引(最新版PDF):https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/8285.pdf

・免許申請の手引一覧:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/mokuji2.htm

・酒類の販売業免許の申請(e-Tax対応):https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/23600071.htm

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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年2月19日
初回公開日:2015年11月22日
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