【取得事例】神奈川県横須賀市・新設法人によるタイ産クラフトビール輸入の酒販免許取得
神奈川県横須賀市で新たに会社を設立し、タイ産クラフトビールの輸入・販売事業を立ち上げたお客様の酒類販売業免許取得事例をご紹介します。
事例の概要
2022年7月11日に申請を行い、同年10月4日に免許が交付されました。申請から交付まで約3ヶ月を要したケースです。
取得した免許は以下の3種類です。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 輸入酒類卸売業免許
お客様の状況
役員3名は海外での起業経験を持つ方々でしたが、日本での会社設立・酒類販売業免許の取得はいずれも初めてでした。会社設立と同時に免許申請を行った、いわゆる新設法人による申請です。
なぜ3種類の免許が必要だったのか
事業の内容に合わせて、3つの異なる免許を同時に申請しました。それぞれの役割は以下のとおりです。
輸入酒類卸売業免許
タイの醸造所から直接ビールを仕入れ(輸入)し、国内の酒販店や飲食店に卸売するために必要な免許です。自ら輸入した酒類のみを対象とする免許のため、海外から直輸入して国内業者に卸す事業モデルには必須となります。
一般酒類小売業免許
輸入したクラフトビールを一般消費者に店頭・対面で販売するために必要な免許です。実店舗での販売のほか、事務所から直接消費者に手渡しする場合もこの免許が対象となります。
通信販売酒類小売業免許
インターネット(ECサイト)や電話・カタログ通じて消費者に販売するために必要な免許です。今回のように輸入した商品をオンラインでも販売する事業では、一般小売業免許と併せて取得するのが一般的です。
審査で特に時間がかかったポイント:収支計画
申請から免許交付まで約3ヶ月を要した主な要因は、収支計画(事業計画書)の審査でした。
新設法人の場合、既存の事業実績がないため、税務署は収支見込みの根拠を詳しく確認します。特に以下の点について、具体的な根拠資料や説明が求められます。
- 仕入れ予定先(タイの醸造所)との取引承諾書・契約書
- 販売予定先(卸売先・小売先)の具体的な見込み
- 売上・仕入れ・経費の数値の根拠
- 役員の生計を維持できる財務基盤があること
海外取引が絡む場合、取引承諾書が英語等の外国語で作成されているケースも多く、内容の確認に時間がかかることがあります。当事務所では、書類の準備段階から税務署への説明方法まで含めてサポートしました。
新設法人が酒販免許を取得する際の注意点
新設法人は設立直後のため、決算実績がありません。そのため、役員個人の経歴・職歴が重要な審査項目になります。今回のお客様は海外での起業・経営経験があり、この点が審査においてプラスに働きました。
また、輸入酒類卸売業免許の申請では、外国の製造者・輸出者との間で具体的な取引関係があることを示す書類が求められます。事業開始前の段階から取引先候補と交渉を進め、取引承諾書を取得しておくことが申請準備の重要なステップです。
まとめ
本事例のポイントを整理します。
- 新設法人でも、適切な準備と書類が整っていれば酒販免許の取得は可能
- 輸入・卸売・小売を組み合わせた事業モデルでは複数免許の同時申請が効率的
- 収支計画の審査は新設法人ほど詳細に行われるため、根拠資料の準備が重要
- 海外取引先との書類(取引承諾書等)は早めに準備しておくことが審査をスムーズにする
クラフトビールや輸入酒類の販売事業をお考えの方、新設法人での免許取得をご検討の方は、お気軽にご相談ください。










