洋酒卸売業免許とは?取得要件・対象酒類・他の免許との違いを行政書士が解説

洋酒卸売業免許とは?取得要件・対象酒類・他の免許との違いを行政書士が解説

ワインやウイスキーを酒販店に卸売したいと考えたとき、必要になるのが洋酒卸売業免許です。この記事では、洋酒卸売業免許でできること・できないこと、対象となる酒類の範囲、似た免許との違い、取得要件などを解説します。


酒類販売業免許の大前提:必要な範囲に絞って免許される

洋酒卸売業免許の話に入る前に、酒類販売業免許の制度上の重要な前提を理解しておく必要があります。

酒類の販売は、酒税法によって原則として禁止されており、酒類販売業免許はその禁止を部分的に解除するものです。そのため、免許は実際に販売する予定の酒類・販売方法の範囲に絞って付与されます。

必要以上に広い範囲で申請しても、税務署から「この範囲は事業計画上必要ないのでは」と指摘を受け、絞り込みを求められます。「取れるだけ取っておこう」という考え方は通用しません。どの免許をどの範囲で取得するかは、具体的な事業計画をもとに判断する必要があります。


洋酒卸売業免許とは

洋酒卸売業免許は、洋酒を酒類販売業者(酒販店・卸売業者)に対して卸売するための免許です。

「卸売」とは、酒類小売業免許者や酒類卸売業免許者など、酒類を販売する事業者に対して販売することを指します。一般消費者への販売は「小売」に該当するため、この免許では対応できません。

また、洋酒卸売業免許では国内での卸売だけでなく、許可された酒類の輸出・輸入も可能です。たとえば「果実酒の卸売に限る」という条件で免許を受けた場合、果実酒の輸入卸売・輸出卸売も行うことができます。


洋酒卸売業免許の対象となる酒類(10区分)

「洋酒」とは、酒税法上で定められた以下の10区分を指します。国産・外国産を問いません。

洋酒の区分
果実酒(ワイン、シャンパンなど)
甘味果実酒
ウイスキー
ブランデー
発泡酒
その他の醸造酒(どぶろく、紹興酒など)
スピリッツ(ウォッカ、ジン、テキーラなど)
リキュール(梅酒など)
粉末酒
雑酒

日本酒(清酒)・焼酎・ビール・みりんは洋酒に含まれません。これらを卸売したい場合は別の免許が必要です。

免許は「実際に販売予定の酒類」に絞って付与されます。ワインとウイスキーだけを販売する予定であれば、「果実酒・ウイスキーの卸売に限る」という形で免許されるのが通常です。


洋酒卸売業免許と輸入酒類卸売業免許の違い

この2つは混同されやすいため整理します。

洋酒卸売業免許 輸入酒類卸売業免許
卸売できる酒類 洋酒10区分(国産・外国産) 自社で輸入した酒類(種類を問わない)
仕入れ方法 国内業者からの仕入れが基本 自社で海外から直接輸入したものに限る
輸出・輸入卸売 可(許可された洋酒に限る) 可(自社輸入分)
ビールの卸売 不可 可(自社輸入分)
日本酒・焼酎の卸売 不可 可(自社輸入分)
申請時の取引承諾書 国内の仕入先・販売先が必要 海外の輸入元・国内の販売先が必要

仕入れ方法が判断の分かれ目です。

国内の問屋や卸売業者からワインやウイスキーを仕入れて卸売する場合は洋酒卸売業免許、自社で海外から直接輸入して卸売する場合は輸入酒類卸売業免許が必要になります。


よくある判断の分岐点

「海外のビールを卸売したい」場合

ビールは洋酒の区分に含まれないため、洋酒卸売業免許では対応できません。自社で輸入した海外ビールを卸売する場合は輸入酒類卸売業免許、国産ビールを卸売したい場合はビール卸売業免許が必要です。

「飲食店にワインを卸したい」場合

飲食店への販売は「小売」に該当します。この場合は洋酒卸売業免許ではなく、一般酒類小売業免許が必要です。洋酒卸売業免許で卸売できる相手は、酒類販売業免許を持つ酒販店や卸売業者に限られます。

「洋酒卸売業免許と輸入酒類卸売業免許を同時に申請したい」場合

ワインなど洋酒の輸入卸売を始めるにあたり、両方を同時に申請しようとするケースがあります。しかし、洋酒卸売業免許を取得すれば許可された酒類の輸入卸売も可能になります。

たとえば「果実酒のみを輸入して卸売したい」という事業計画であれば、洋酒卸売業免許(果実酒に限る)だけで対応できます。この場合、輸入酒類卸売業免許を重ねて申請しても、税務署から「事業計画上、輸入酒類卸売業免許は必要ないのではないか」と指摘されることがあります。

輸入酒類卸売業免許が別途必要になるのは、主に洋酒の区分に含まれない酒類(日本酒・焼酎・ビールなど)を自社で輸入して卸売したい場合です。

免許の組み合わせは事業計画の内容によって異なりますので、申請前に専門家に相談することをおすすめします。


洋酒卸売業免許の取得要件

主な要件は以下のとおりです。

人的要件 税金の滞納がないこと、申請前2年以内に滞納処分を受けたことがないこと、申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないことなどが求められます。

経営基礎要件 直近の決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと、直近3年間で3期連続して資本等の額の20%を超える欠損が生じていないことが必要です。

経験要件 酒類販売または調味食品等の販売経験が3年以上あることが原則です。経験がない場合でも、他業種での経営経験と「酒類販売管理研修」の受講などを総合的に判断して認められるケースがあります。

場所的要件 販売場(または事務所)の使用権限があること、飲食店や他の営業と区分されていることが必要です。

需給調整要件 国内の仕入先および販売先の取引承諾書等を用意できることが必要です。申請時に海外の輸入元からの取引承諾書しか用意できない場合、「自社輸入のみ=輸入酒類卸売業免許の申請」と判断される可能性があります。洋酒卸売業免許での申請には、国内業者からの仕入れ承諾書が必要です。


申請から取得までの流れ

申請から免許通知書の交付までの標準処理期間は約2ヶ月です。ただし取引承諾書の取得や販売計画の整理など、申請前の準備にも時間がかかります。販売開始時期が決まっている場合は早めに動き出すことをおすすめします。


こんな方はご相談ください

  • 国内の酒販店や卸売業者にワイン・ウイスキーを卸したい
  • 洋酒卸売業免許と輸入酒類卸売業免許のどちらが必要かわからない
  • 取引承諾書をどのように用意すればよいかわからない
  • 酒類販売の経験がないが洋酒卸売業免許を取得できるか知りたい

行政書士岩元事務所では、洋酒卸売業免許の新規申請を全国対応でサポートしています。初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

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