全酒類卸売業免許の取得事例
─抽選制度導入初年度に申請・取得した実例
1. 事例の概要
取得事例サマリー
| 免許の種類 | 全酒類卸売業免許 |
| 申請者の業種 | 地域の酒屋(小売業)。飲食店向けの業務卸売も行っていた |
| 申請日 | 2012年9月4日(平成24年) |
| 抽選通過 | 2012年10月30日 |
| 免許交付日 | 2012年12月25日 |
| 申請から交付までの期間 | 約3か月半 |
2. 抽選制度が導入された初年度の申請
全酒類卸売業免許は、2012年から申請方法が大きく変わりました。それ以前は免許可能件数がほぼ埋まっており、新規取得は事実上困難な状態が続いていました。2012年の制度改正により、毎年9月1日から30日の間に申請を受け付け、応募件数が免許可能件数を超えた場合は公開抽選で審査順位を決める方式に変更されました。
この事例は、その制度のもとで当事務所が申請代行した案件のひとつです。申請者は地域で長年営業を続けてきた酒屋で、すでに飲食店向けに業務卸売も行っていました。全酒類卸売業免許を取得することで、より幅広い卸売業務を正式に行えるようにしたいというご要望でした。
2012年9月29日の公開抽選により、審査順位を決定されました。
昨年、私はお客様の代理人として出席いたしました。
東京国税局では東京都・千葉県・神奈川県の抽選が行われました。
東京都が免許可能件数8件のところに申請件数が53件でした。
抽選方法は商店街の抽選会で使われるようなガラガラと回して中に入った玉を取り出す方式です。
ガラガラと53回抽選機が回されて審査順位が決定されました。見事に免許可能件数内の8番目に選ばれました。
あくまでも審査順位の抽選ですので、要件に満たなければ免許は付与されません。
免許可能件数内の審査順位に入った申請者の審査は、抽選の翌日10月30日に開始となり、
この後、順調に審査が進み、全酒類卸売業免許を無事取得することができました。
3. 申請から免許交付までのスケジュール
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2012年9月1日(平成24年)
国税庁が都道府県ごとの免許可能件数を公表。申請受付期間スタート。
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2012年9月4日
申請書を税務署へ提出。申請期間(9月1日〜30日)中に提出が必要なため、早めに準備を進めた。
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2012年10月下旬
公開抽選実施。申請件数が免許可能件数を上回っていたため抽選となり、審査順位を決定。
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2012年10月30日
抽選通過の通知を受け、審査開始。
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審査期間中
税務署の酒類指導官による現地調査を実施。
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2012年12月25日
免許通知書の交付。審査開始からおよそ2か月での交付となった。
4. 現地調査でのやり取り
審査の過程で、税務署の酒類指導官が販売場を訪問する現地調査が行われました。この申請者は地域で長年にわたって酒屋を営んでおり、すでに飲食店向けの業務卸売の実績もありました。
全酒類卸売業免許の審査では、10年以上の酒類販売経験(経営者として直接従事した場合は5年以上)が求められます。この申請者は長年の小売業と飲食店向け卸売の実績がその要件を十分に満たしており、審査がスムーズに進んだ要因のひとつでした。
5. 全酒類卸売業免許の審査で重視されるポイント
この事例を通じて、審査において特に重要と感じた点をまとめます。
| 審査項目 | この事例でのポイント |
|---|---|
| 酒類販売の経験年数 | 10年以上の小売実績あり。経歴を示す資料を丁寧に整備した |
| 卸売実績・販売先の確保 | すでに飲食店向け卸売の実績があり、取引承諾書の取得もスムーズだった |
| 年平均販売見込数量 | 全酒類卸売業免許は100kl以上が必要。実績に基づいた根拠ある数量を提示した |
| 販売場の状況 | 現地調査で販売場の実態が確認された。飲食店と区分された独立した販売場であることが重要 |
| 財務状況 | 繰越損失が資本等の額を上回っていないこと、3年連続での欠損がないことを確認 |
6. 全酒類卸売業免許の申請を検討される方へ
全酒類卸売業免許は、要件のハードルが高く、かつ抽選という要素も加わるため、準備に時間がかかる免許です。抽選は毎年9月の1か月間しか申請を受け付けないため、申請のタイミングを逃すと翌年まで待つことになります。
また、卸売を行う場合でも事業内容によっては、洋酒卸売業免許や輸入酒類卸売業免許など、要件が緩やかな免許で対応できるケースも多くあります。全酒類卸売業免許が本当に必要かどうかも含めて、早めにご相談ください。
全酒類卸売業免許の申請代行について、お気軽にご相談ください
初回相談は無料です。事業内容をお聞きしたうえで、必要な免許の種類・要件・スケジュールをご案内します。










