アルコール入りゼリーの販売に免許は必要か
──酒税法上の「酒類」の定義と国税庁の見解
1. 酒税法上の「酒類」とは
酒税法において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料と定義されています(酒税法第2条)。重要なのは「飲料」という部分で、固形物や飲用できないものは原則として酒類に該当しません。
そのため、アルコールを含んでいても、チョコレートや飴などの菓子類は一般的に「飲料」とは考えられないため、酒類には該当しないとされています。
2. 2024年6月の国税庁Q&A追記内容
アルコール入りゼリーを巡る議論を受けて、国税庁はお酒に関するQ&Aに以下の内容を追記しました。
酒税法上の酒類とは、「アルコール分1度以上の飲料」とされておりますので、現在の市場において流通しているアルコールを含有するチョコレート、飴等の菓子類は、一般的には「飲料」とは考えられないため「酒類」に該当しません。
なお、アルコールを含有するゼリーのうち、その形状から「飲用」することが可能で、アルコール分が1度以上のものは、「酒類」に該当すると考えられますが、個別に判断する必要があります。
出典:国税庁「お酒に関するQ&A」(2024年6月追記)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/05/32.htm
3. 判断のポイント:「飲用できるか」が分かれ目
国税庁の見解を整理すると、アルコール入りゼリーが酒類に該当するかどうかは「飲用することが可能な形状かどうか」が判断の分かれ目になります。
| 商品の形状・特徴 | 酒類への該当 | 免許の要否 |
|---|---|---|
| チョコレート・飴などの固形菓子(アルコール含有) | 原則として該当しない | 原則不要 |
| ゼリー状で「飲用可能」な形状・アルコール1度以上 | 該当すると考えられる | 必要 |
| ゼリー状だが飲用できない固形状・アルコール1度未満 | 個別に判断 | 個別に確認が必要 |
パッケージ表示を「調整食料品」としても、実際に飲用可能な形状でアルコール分が1度以上であれば、酒税法上は酒類として扱われます。販売形態ではなく、商品の物理的な形状と飲用可能性が判断基準です。
4. アルコール入りゼリーを販売する場合に必要な免許
アルコール入りゼリーが酒類に該当する場合、販売するためには通常の酒類と同様に酒類販売業免許が必要です。
| 販売方法 | 必要な免許 |
|---|---|
| 店舗で消費者・飲食店に販売 | 一般酒類小売業免許 |
| インターネット・カタログで全国の消費者に販売 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 酒販店など免許業者に卸売 | 卸売業免許(品目・形態に応じた種類) |
5. 「個別に判断が必要」とはどういう意味か
国税庁のQ&Aでは「個別に判断する必要があります」という表現が使われています。これは、ゼリーの硬さ・形状・アルコール度数・容器の形状などによって、「飲用可能かどうか」の判断が異なるためです。
6. よくある質問
「自分の商品に免許が必要か」はお気軽にご相談ください
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