2024年5月頃に、アルコール度数12%なんだけどゼリーだから酒じゃなくて「調整食料品」お菓子として売っているというのが話題になっていましたが、先ごろ(2024年6月末?)国税庁のQ&Aに追記がされました。
赤字部分が追記。
酒税法上の酒類とは、「アルコール分1度以上の飲料」とされておりますので、現在の市場において流通しているアルコールを含有するチョコレート、飴等の菓子類は、一般的には「飲料」とは考えられないため「酒類」に該当しません。
なお、アルコールを含有するゼリーのうち、その形状から「飲用」することが可能で、アルコール分が1度以上のものは、「酒類」に該当すると考えられますが、個別に判断する必要があります。
国税庁 お酒に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/05/32.htm