アルコール入りのゼリーの販売は免許が必要か

 

 

最終更新日:2026年3月 / 執筆:行政書士・社会保険労務士 岩元洋一

アルコール入りゼリーの販売に免許は必要か
──酒税法上の「酒類」の定義と国税庁の見解

2024年5月頃、アルコール度数12%のゼリーを「調整食料品(お菓子)」として販売しているという事例がSNSで話題になりました。「ゼリーなら酒類販売業免許がいらないのか」という疑問を持った方も多いと思います。このページでは、酒税法上の「酒類」の定義と、2024年6月に国税庁が追記したQ&Aの内容をもとに、アルコール入りゼリーの販売に免許が必要かどうかを解説します。

1. 酒税法上の「酒類」とは

酒税法において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料と定義されています(酒税法第2条)。重要なのは「飲料」という部分で、固形物や飲用できないものは原則として酒類に該当しません。

そのため、アルコールを含んでいても、チョコレートや飴などの菓子類は一般的に「飲料」とは考えられないため、酒類には該当しないとされています。

2. 2024年6月の国税庁Q&A追記内容

アルコール入りゼリーを巡る議論を受けて、国税庁はお酒に関するQ&Aに以下の内容を追記しました。

酒税法上の酒類とは、「アルコール分1度以上の飲料」とされておりますので、現在の市場において流通しているアルコールを含有するチョコレート、飴等の菓子類は、一般的には「飲料」とは考えられないため「酒類」に該当しません。

なお、アルコールを含有するゼリーのうち、その形状から「飲用」することが可能で、アルコール分が1度以上のものは、「酒類」に該当すると考えられますが、個別に判断する必要があります。
出典:国税庁「お酒に関するQ&A」(2024年6月追記)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/05/32.htm

3. 判断のポイント:「飲用できるか」が分かれ目

国税庁の見解を整理すると、アルコール入りゼリーが酒類に該当するかどうかは「飲用することが可能な形状かどうか」が判断の分かれ目になります。

商品の形状・特徴 酒類への該当 免許の要否
チョコレート・飴などの固形菓子(アルコール含有) 原則として該当しない 原則不要
ゼリー状で「飲用可能」な形状・アルコール1度以上 該当すると考えられる 必要
ゼリー状だが飲用できない固形状・アルコール1度未満 個別に判断 個別に確認が必要
【注意】「お菓子として販売する」という名目だけでは免許不要にはなりません
パッケージ表示を「調整食料品」としても、実際に飲用可能な形状でアルコール分が1度以上であれば、酒税法上は酒類として扱われます。販売形態ではなく、商品の物理的な形状と飲用可能性が判断基準です。

4. アルコール入りゼリーを販売する場合に必要な免許

アルコール入りゼリーが酒類に該当する場合、販売するためには通常の酒類と同様に酒類販売業免許が必要です。

販売方法 必要な免許
店舗で消費者・飲食店に販売 一般酒類小売業免許
インターネット・カタログで全国の消費者に販売 通信販売酒類小売業免許
酒販店など免許業者に卸売 卸売業免許(品目・形態に応じた種類)

5. 「個別に判断が必要」とはどういう意味か

国税庁のQ&Aでは「個別に判断する必要があります」という表現が使われています。これは、ゼリーの硬さ・形状・アルコール度数・容器の形状などによって、「飲用可能かどうか」の判断が異なるためです。

「自分の商品が酒類に該当するかどうか」を確認したい場合は、販売前に所轄の税務署(酒類指導官)に相談することをお勧めします。誤った判断のまま無免許で販売した場合、酒税法違反(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象となります。

6. よくある質問

Q. アルコール度数が低ければ免許は不要ですか?
アルコール分1度未満であれば酒類に該当しないため、酒類販売業免許は不要です。ただし1度以上の場合は、飲用可能な形状であれば免許が必要になります。
Q. アルコール入りチョコレートやボンボンの販売は免許が必要ですか?
チョコレートや飴などの固形菓子は、一般的に「飲料」とは考えられないため、酒類には該当しないとされています。ただしゼリー状など飲用可能な形状のものは個別判断が必要です。
Q. 製造して販売する場合はどうなりますか?
アルコール入りゼリーが酒類に該当する場合、製造には酒類製造免許、販売には酒類販売業免許がそれぞれ必要になります。製造と販売で別々の免許が必要な点に注意が必要です。

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初回公開日:2024年 最終更新日:2026年3月 / 運営:酒類販売業免許の申請代行|行政書士・社会保険労務士 岩元事務所

 

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