インターネットを利用して、海外の一般消費者に販売する越境ECに取り組む会社も増えています。
海外の消費者に酒類を販売する場合は、以前であれば一般酒類小売業免許で販売することができました。
通信販売酒類小売業免許ではなく、一般酒類小売業免許なのは、海外の消費者は「2都道府県以上の広範な地域の消費者等」には該当しないからです。
このような理由から海外の消費者への販売は一般酒類小売業免許での販売とされていました。
しかし、2年程前から海外への販売は全て「輸出酒類卸売業免許」を取得するように指示されております。
輸出酒類卸売業免許なので、仕入先と販売先の取引承諾書が必要になりますが、海外の販売先は不特定多数になるので、海外の取引承諾書は不要になります。
しかし、どのようにして海外の消費者へ販売するかの説明が必要になります。
海外向けの通販サイトの画像等を提出することが多いかと思います。
日本国内の消費者も購入できるようなサイトになっていると、通信販売酒類小売業免許も必要になってきます。