海外の消費者に酒類を販売する場合の免許

越境EC(電子商取引)の拡大に伴い、多くの企業が海外の一般消費者に対して販売を行っています。特に、日本の酒類は海外での人気が高く、多くの企業がこの市場に参入しています。しかし、海外への酒類販売には特有の法的要件があり、これを理解していないと法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

以前までは、越境EC等で海外の消費者に対する酒類の販売は「一般酒類小売業免許」で販売することができました。これは、海外の消費者が「2都道府県以上の広範な地域の消費者等」には該当しないとされていたためです。しかし、2021年頃から、海外への酒類販売には「輸出酒類卸売業免許」を取得するように税務署から指示されています。

この「輸出酒類卸売業免許」を取得する過程で必要なのが、仕入先と販売先の取引承諾書です。しかし越境ECでの販売の場合は、海外の消費者は不特定多数であるため、この部分での要件は緩和されています。ただし、海外販売の具体的な方法については詳細な説明が必要とされます。多くの場合、海外向けの通販サイトのスクリーンショット、商品説明、販売戦略などを提出する必要があります。

さらに、もし貴社の通販サイトが日本国内の消費者も対象としている場合は、別途「通信販売酒類小売業免許」も必要とされます。この免許は、国内の消費者に対するオンライン販売を正式に認めるもので、これがないと国内でのオンライン販売は法的に認められません。

このように、越境ECを行う企業は、最新の法的要件を常にチェックし、適切な免許を取得する必要があります。行政書士岩元事務所では、このような複雑な手続きをサポートし、企業の海外展開をスムーズに進めるお手伝いをしています。海外販売に関する免許取得や手続きについてのご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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