お酒とお酒を混ぜたり、お酒に果汁や果物などの物品を入れたりすることは、酒税法上のお酒の製造行為に当たり、製造免許が必要です。
しかし、一定の要件を満たすことで、製造免許を受けずにできる行為があります。
○ 飲食店の方が製造免許を受けずにできる行為は
1 お客様の 注文を受けてから、チューハイやカクテルを作って提供する。
⇒ この場合、手続は必要ありません。
2 アルコール分が 20度以上の蒸留酒にお酒以外のものを混ぜて漬けておき、 お客様の求めに応じて提供する。
⇒ この場合、お店の地域を所轄する税務署に事前の申告が必要となります。
○ 飲食店の方が申告しても出来ないこと
1 サングリア ⇒ 蒸留酒ではないワインを使うので出来ません。
2 清酒ベースの梅酒 ⇒ 蒸留酒ではない清酒を使うので出来ません。
○自家製梅酒などの漬け込んだお酒をお店でお客様に提供するには、次の要件が必要です。
① 事前に所轄の税務署に申告が必要であること
② 漬け込むためのお酒の種類に制限があること
③ 使用できない物品があること
④ 申告した飲食店に限り漬け込みが可能であること
使用できる物品・・・混和が禁止されている次の物品以外のもの
① 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
② ぶどう(やまぶどうを含む。)
③ アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
④ 酒類
【自家醸造】国税庁のサイト
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/33.htm