一般消費者や料飲店向けの販売(小売)でインターネット上のホームページやカタログを使って、2都道府県以上の広範な地域の 消費者に酒類を販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
例えば、チラシを配布して注文を取るような場合、それが特定の地域だけで2都道府県以上に消費者を対象としていなければ、一般小売業免許のみで販売してかまいません。
また通信の手段ではなく、直接販売場で注文を受けて販売をする場合には、一般小売業免許が必要になります。
直接事務所で販売するようなことがあるのであれば、一般小売と通信販売酒類小売を同時に申請しておくといいでしょう。