酒類の小売販売における社会的要請への取組としては、法令上の義務の履行から、消費者の利便性確保等のための自主的取組まで様々なものが考えられますが、酒類は国民の生活に大変関わりの深い飲料であり、個々の販売場においては、これらの要請にしっかりと答えていく必要があります。
その中で、酒類販売管理者は、その選任された酒類の小売販売場において、酒類小売業者又は酒類の販売業務等に従事する者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行います。
具体的な指導内容は次のとおりです。
1酒類と他の商品との明確な区分陳列
2酒類の陳列場所における「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨の適正な表示
3酒類自動販売機の適切な管理及び表示基準に基づく適正な表示
4ポスターの掲示、店内放送などによる未成年者飲酒防止及び適正飲酒等の注意喚起
5未成年者と思われる者に対する年齢確認の実施
6酒類の特性、商品管理等の知識の普及
7その他酒類の販売業務に関する法令の知識の普及
酒類販売管理者は兼任できませんので、各販売場ごとに選任する必要があります。
卸売業免許だけ取得している場合は、管理者を選任する必要はありません。