酒税法10 条10 号関係の要件(経営基礎要件)として、以下の場合には酒類販売業免許を取得することができません。
①最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
②最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
①は直近の決算書の貸借対照表を見ます。例えば資本金が100万円で繰越損失が100万円以上の場合です。
②は3年間の決算書の損益計算書を見ます。例えば資本金が100万円で純損失が20万円以上の場合です。
設立してまだ2年の会社が2年連続20%以上の欠損があった場合はどうでしょうか。
この場合は、まだ3期事業年度に達していないため、①の要件をクリアしていれば申請が可能です。
また、申請時期が決算に近いと、3期目の決算書の提出も求められる可能性があります。
このまま3期目も20%以上の欠損になってしまうと要件に該当しなくなってしまうので、3期目の収支計画等が必要になることもあります。