酒類販売業免許の条件緩和の申請

酒類販売業免許を取得後に、
現在販売できるお酒以外のお酒を販売したい場合には
条件緩和申出書を税務署に提出して許可を受けなければなりません。

例えば、こんな場合に条件緩和の申請が必要です。

・一般小売の免許を持っているが通信販売も行いたい。
・清酒を通信販売しているが、ワインも通信販売したい。
・果実酒の輸入卸免許を持っているが、国内の果実酒も卸売したい。
・日本酒の輸出卸売の免許を持っているが、リキュールも輸出したい。

こういった場合に、条件緩和申出が必要です。
この場合、新規で免許を取得するのと同じく約2ヶ月の審査期間となります。

昨日は、申請中だった輸出卸の条件緩和の通知書が交付されたのですが、
約1ヶ月で免許通知書の交付となりました。
今回は、清酒の輸出卸だけだったのを、その他のお酒を輸出酒類に追加という内容でした。

付与されている免許の範囲で、扱う酒類が増える場合は、
比較的、短い審査期間で免許が出る傾向にあります。
例えば、通信販売で販売するお酒の種類を増やすような場合もそうです。

これが、一般小売だけの免許をお持ちの方が、
通信販売をしたいとか、卸売をしたいというような場合は、
通常通り、2ヶ月かかることが多いと思います。

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