ブランデーや焼酎など酒の不正な転売ビジネスが後を絶たない。酒類販売に必要な免許を持たないまま、入手した高級酒をインターネットのオークションで高値で売りさばく−−。国税当局は神経をとがらせ、摘発の手を強めている。
大阪国税局は昨年、一般家庭から買い取った酒を無免許でネット転売していた大阪市中央区のリサイクル会社(当時)を、酒税法違反で摘発。複数の営業所に保管してあったウイスキーなど計約1700本を没収した。 国税庁によると、酒類の無免許販売での摘発は2005年度は全国で8件だったが、13年度は46件に増え、14年度も39件だった。九州地方では、会社員や自営業者らが無免許で焼酎などを個人販売していたことが11年に発覚。摘発されたのは46人で、売り上げは総額18億円に上った。増加傾向の背景には、ネットオークションがあるとみられる。 |
当事務所でも、リサイクルショップや買取業者から酒類販売業免許の申請を依頼されることがあります。
以前税務署の酒税担当者から聞いた事があるのですが、買取業者が「お酒の買取中」などと店舗で掲示してあるのを見つけると、そこが酒類販売業免許を持っているか確認するそうです。
また、ネット上で不正に販売していないかよく見ているようで、
「『ブログにお酒の買取をした』という記事を見たけど販売してませんよね?」と税務署の担当者から確認されたこともあります。
一般の方が、お歳暮でもらったお酒等をネットオークションで1回だけ販売するのであれば免許は不要ですが、それが継続されるようになると免許が必要となってきます。無免許で販売すると、罰則は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。
ご質問等があれば気軽にご連絡ください。