店頭販売酒類卸売業免許の申請を代行しました。

当事務所では初めて、店頭販売酒類卸売業免許の申請を代行しました。審査した税務署でも初めての申請とのことでした。
すでに、小売や洋酒卸売の免許は取得済みでしたので、通常よりも少ない提出書類になったかとは思いますが、申請から約2か月で無事免許されました。

免許通知書には、次のように記載されます。
自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理しているものに限る。)に対し店頭において酒類を引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による卸売。

また、通知書とは別に「店頭販売酒類卸売業免許の取得に当たっての注意事項について」という書類も渡されます。
記載されている内容は下記のとおりです。

1 酒類販売業者に販売した酒類について、自らが配送しないこと。
2 店内に「酒類販売業者の方は会員登録が必要です。」といった内容の掲示を行うなどにより、会員登録を行っていない酒類販売業者に酒類を販売することがないよう対策を施すこと。
3 店頭で酒類を販売する場合において、販売しようとする者が会員登録を行っていない酒類販売業者であると思料される場合には、その者が酒類販売業者であるか否かを確認し、酒類販売業者であることが判明したときは会員登録を行ってから販売すること。
4 酒類の卸売(酒類販売業者又は酒類製造者に対する販売)の場合は、取引の都度記帳することが必要であり、酒類の小売に適用される受取人及び受取先に係る事項の記帳の省略や一括記帳はできないこと。

店頭卸売は、自社で登録している会員だけに卸売りをすることが認められます。
また配送することはできず、自社の店頭で販売する必要がありますので注意が必要です。
店頭販売酒類卸売業免許を取得すると、清酒や焼酎の卸売も可能となりますので、特定の業者にだけ卸売りをする予定があるのなら申請してみてはいかがでしょうか?

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酒類販売業免許

 

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