店頭販売酒類卸売業免許とは?申請事例と注意事項を行政書士が解説

店頭販売酒類卸売業免許とは、自社に会員登録した酒類販売業者に対して、店頭で直接酒類を卸売できる免許です。通常の卸売業免許と異なり、配送は認められておらず、購入者が自ら商品を持ち帰ることが条件となります。

当事務所では初めて、この店頭販売酒類卸売業免許の申請を代行しました。担当の税務署でも初めての申請案件とのことで、慎重に審査が進められました。※2016年11月時点。

依頼者はすでに一般酒類小売業免許と洋酒卸売業免許を取得済みでしたので、通常よりも提出書類は少なくなりましたが、申請から約2か月で無事に免許が交付されました。

■ 免許通知書への記載内容

免許通知書には、次のように記載されます。

自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知書等により確認した上で、会員として登録し管理しているものに限る。)に対し店頭において酒類を引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による卸売。

■ 取得時の主な注意事項

通知書とは別に「店頭販売酒類卸売業免許の取得に当たっての注意事項について」という書類も交付されました。内容は以下のとおりです。

  1. 酒類販売業者に販売した酒類について、自らが配送しないこと。
  2. 店内に「酒類販売業者の方は会員登録が必要です。」といった内容の掲示を行うなどにより、会員登録を行っていない酒類販売業者に酒類を販売することがないよう対策を施すこと。
  3. 店頭で酒類を販売する場合において、販売しようとする者が会員登録を行っていない酒類販売業者であると思料される場合には、その者が酒類販売業者であるか否かを確認し、酒類販売業者であることが判明したときは会員登録を行ってから販売すること。
  4. 酒類の卸売の場合は、取引の都度記帳することが必要であり、小売に適用される記帳の省略や一括記帳はできないこと。

■ この免許のメリットと活用場面

店頭販売酒類卸売業免許を取得すると、洋酒だけでなく清酒・焼酎・ビールを含むすべての品目の卸売が可能となります。これは洋酒卸売業免許よりも取り扱い範囲が広い点が大きな特徴です。

すでに店舗での酒類小売を行っている事業者の方にとって、この免許は特に取得しやすい選択肢のひとつです。既存の販売場をそのまま活用でき、新たに別の場所を用意する必要がありません。

「近所の酒屋や小売店に、うちの店頭からまとめて卸せたら便利なのに」とお考えであれば、店頭販売酒類卸売業免許の取得をぜひご検討ください。小売免許と卸売免許を同一の販売場で組み合わせることで、一般のお客様への販売と業者への卸売を一か所で行えるようになります。

ご質問等があれば、お気軽にご連絡ください。

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この記事は、
行政書士・社会保険労務士(酒類販売業免許申請分野の実務経験16年、2000件以上の実績)が、実際の申請・相談事例をもとに解説しています。

最終更新日:2026年2月25日
初回公開日:2016年11月9日
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