東京都港区で酒類販売業免許の取得をお手伝いしました。
今回は、飲食店内で販売コーナーを設置して、一般酒類小売、通信販売、輸入卸売を取得されました。
これからオープンする店舗での申請でしたので、申請時に未定の部分も多く、免許が下りるまで比較的時間を要しました。
飲食店で免許を取得される場合は、仕入れ、在庫、売上を飲食店内で提供するお酒と分ける必要があります。
また、販売場も飲食店とは区分された場所が必要となりますので、注意が必要です。
行政書士岩元事務所では、酒類販売業免許の取得手続きを代行しています。
ご質問等があれば気軽にご連絡ください。