最近、酒類販売免許で依頼の多いのは、貴金属とかブランド品を買取しているお店やリサイクルショップからの相談です。主にインターネットを使ったオークションで販売する事が多いようです。
買取ったお酒を販売する場合は、古物商の許可は必要ありませんが、継続して販売するのなら酒類販売免許が必要になります。
以前、税務署の酒類指導官が言っていましたが、お酒の買取りをしているお店を見つけると、酒類販売業免許をもっているかチェックしているようです。
また同一人物から複数回買取している場合には、その売主は継続して販売しているとみなされますので、その売主が販売業免許を持っている必要があります。酒販業者からの買取りしていると見なされますので、売主側が卸売業免許が必要になりますので確認が必要です。
店舗を複数経営している場合に、それぞれのお店で販売するのであれば、それぞれのお店で酒類販売業免許を取得する必要があります。
例えば、それぞれのお店では買取だけして、販売するのは本店だけであれば、本店だけ免許があれば大丈夫です。