酒類の買取販売

最近、酒類販売免許で依頼の多いのは、貴金属とかブランド品を買取しているお店やリサイクルショップからの相談です。主にインターネットを使ったオークションで販売する事が多いようです。

買取ったお酒を販売する場合は、古物商の許可は必要ありませんが、継続して販売するのなら酒類販売免許が必要になります。
以前、税務署の酒類指導官が言っていましたが、お酒の買取りをしているお店を見つけると、酒類販売業免許をもっているかチェックしているようです。

また同一人物から複数回買取している場合には、その売主は継続して販売しているとみなされますので、その売主が販売業免許を持っている必要があります。酒販業者からの買取りしていると見なされますので、売主側が卸売業免許が必要になりますので確認が必要です。

店舗を複数経営している場合に、それぞれのお店で販売するのであれば、それぞれのお店で酒類販売業免許を取得する必要があります。
例えば、それぞれのお店では買取だけして、販売するのは本店だけであれば、本店だけ免許があれば大丈夫です。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    メールにご連絡お電話にご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る