【事例】ショッピングセンター出店での一般酒類小売業免許の取得―消化仕入契約への対応―神奈川県
事例の概要
| 申請者 | 小売業を営む法人 |
|---|---|
| 販売場所在地 | 神奈川県内のショッピングセンター |
| 初回相談 | 2021年5月18日 |
| 申請日 | 2021年6月11日 |
| 免許取得日 | 2021年9月30日 |
| 取得した免許 | 一般酒類小売業免許 |
依頼の背景
依頼者は小売業を営む法人で、神奈川県内のショッピングセンターに新たに出店するにあたり、店頭でお酒を販売したいというご要望でした。ショッピングセンターの一区画を賃借して出店する形態のため、一般酒類小売業免許の申請先はその販売場を管轄する税務署となります。
申請の準備を進める中で問題となったのが、ショッピングセンターとの間で締結する出店契約の形式でした。今回の出店契約は「消化仕入」方式となっており、この契約形態が酒類販売業免許の審査において論点となりました。
この事例のポイント
① 消化仕入契約とは何か
消化仕入とは、百貨店やショッピングセンターへの出店において広く用いられる契約形態です。通常の賃貸借契約とは異なり、出店者(テナント)が販売した時点で初めてショッピングセンター側から商品を「仕入れた」とみなされる仕組みです。売れた分だけ仕入れが成立するため、在庫リスクをショッピングセンター側が負う形となります。
この契約形態では、法的には商品の所有権がショッピングセンター側に留保されており、テナントは販売の委託を受けた立場に近くなります。そのため、実質的に「誰が酒類を販売しているか」という点が酒類販売業免許の審査上の論点となります。
② 消化仕入契約が酒類販売業免許の審査で問題となる理由
酒類販売業免許は、酒類を「自己の計算において」販売する者に対して付与されます。消化仕入方式では商品の所有権や仕入れの主体がショッピングセンター側にあると解釈される余地があり、テナントが「自己の計算において酒類を販売している」とみなされるかどうかが問題となります。
審査において税務署から追加書類の提出を求められた際も、この点の確認が焦点でした。
③ 覚書の提出による解決―酒類のみ独自仕入・独自販売とする合意
今回の対応として、ショッピングセンター側との間で覚書を作成し、税務署に提出しました。覚書の内容は、消化仕入契約の対象品目から酒類を除外し、酒類については申請者(テナント)が独自に仕入れて独自に販売するという合意を明示するものです。
この覚書により、酒類の販売については通常の売買契約と同様に申請者が自己の計算において仕入れ・販売を行うことが書面上明確となり、免許付与の要件を満たすと判断されました。
消化仕入契約でショッピングセンターやデパートに出店する場合、酒類販売業免許を取得するためにはこのような対応が必要になります。出店前の契約交渉の段階から、酒類を消化仕入の対象外とする条項を盛り込んでおくか、覚書として別途締結しておくことが重要です。
まとめ
本事例は、ショッピングセンターへの出店に伴い一般酒類小売業免許を取得した事例です。消化仕入という契約形態が審査の論点となりましたが、酒類のみを消化仕入の対象から除外して独自仕入・独自販売とする旨の覚書をショッピングセンターと締結し、税務署に提出することで解決しました。
百貨店やショッピングセンターへの出店では消化仕入契約が一般的に用いられています。酒類販売を予定している場合は、出店契約の締結前に免許申請への影響を確認し、必要であれば契約内容の調整や覚書の準備を申請と並行して進めることをお勧めします。
当事務所では、出店形態や契約内容のヒアリングから必要書類の整理・作成・申請まで一括してサポートしております。神奈川県に限らず、全国のショッピングセンター・百貨店出店に伴う酒類販売業免許申請についてもお気軽にご相談ください。
よくある質問
- Q. 消化仕入契約でショッピングセンターに出店する場合、酒類販売業免許は取得できますか?
- 取得することは可能ですが、そのままでは審査上の問題が生じます。消化仕入契約では商品の所有権がショッピングセンター側に留保されるため、テナントが「自己の計算において酒類を販売している」とみなされるかどうかが論点となります。酒類については消化仕入の対象から除外し、テナントが独自に仕入れて販売する旨を覚書等で明示することで、免許取得が可能になります。
- Q. 覚書はどの段階で準備すればよいですか?
- できれば出店契約を締結する前の交渉段階で、酒類を消化仕入の対象外とする旨を契約条項に盛り込んでおくことが理想です。すでに消化仕入契約を締結済みの場合は、別途覚書を作成してショッピングセンター側と合意することで対応できます。いずれにしても、免許申請の準備と並行して早めに確認・調整を進めることをお勧めします。
- Q. ショッピングセンター内の出店店舗を販売場として免許申請する場合、どの税務署に申請しますか?
- 酒類販売業免許は「販売場ごと」に付与されます。申請先は本社の所在地ではなく、販売場(出店するショッピングセンターの店舗)の所在地を管轄する税務署となります。本社と販売場が異なる都道府県にある場合でも、販売場の管轄税務署への申請が必要です。
- Q. 審査の過程で現地調査(税務署の担当者による店舗確認)はありますか?
- 必ずしも現地調査が行われるわけではありません。図面等の書類提出で審査が完結するケースも多くあります。ただし、販売場の区画や設備の状況によっては現地調査が実施される場合もあります。










