ワインの輸入卸売に必要な免許|輸入酒類卸売業免許の取得要件と申請手続きを行政書士が解説

ワインの輸入卸売に必要な免許|輸入酒類卸売業免許の取得要件と申請手続きを行政書士が解説

「フランスやイタリアからワインを輸入して、国内の酒販店や卸売業者に卸したい」——そのような場合に必要になるのが輸入酒類卸売業免許です。

ワインは洋酒卸売業免許でも取り扱える品目ですが、海外からの仕入れのみを予定している場合は洋酒卸売業免許を取得することができません。洋酒卸売業免許は国内仕入れ・輸入・輸出のいずれも可能ですが、取得の前提として国内仕入先との取引が必要とされるためです。海外から直接ワインを輸入して卸売するには、輸入酒類卸売業免許が必要です。

本記事では、ワインの輸入卸売を検討されている方向けに、必要な免許の種類・取得要件・申請の流れをわかりやすく解説します。

ワインの輸入卸売に必要な免許

ワインを海外から輸入して国内の酒類販売業者(酒販店・卸売業者等)に卸売する場合、輸入酒類卸売業免許が必要です。

ただし、この免許で卸売できるのは自社で輸入したワインのみです。国内の商社やインポーターから仕入れたワインを卸す場合は、洋酒卸売業免許が必要になります。なお洋酒卸売業免許は国内仕入れ・輸入・輸出のいずれの方法でも取り扱えますが、海外からの仕入れのみを予定している場合は取得できません

販売の形態 必要な免許
自社で輸入したワインを酒販店・卸売業者に卸す 輸入酒類卸売業免許
自社で輸入したワインをレストラン・飲食店に販売する 一般酒類小売業免許
国内のインポーターから仕入れたワインを卸す 洋酒卸売業免許
消費者にワインを通信販売する 通信販売酒類小売業免許
店頭でワインを消費者に販売する 一般酒類小売業免許

なお、輸入から小売・卸売まで一括して行いたい場合は、複数の免許を同時に取得することも可能です。

洋酒卸売業免許との違い

ワインは果実酒に分類され、洋酒卸売業免許の対象品目です。そのため「洋酒卸売業免許でワインを輸入して卸せるのでは?」と思われる方も多いのですが、海外からの仕入れのみを予定している場合は洋酒卸売業免許を取得することができません。また洋酒卸売業免許はビール・日本酒・焼酎を対象品目としていないため、これらを輸入卸売したい場合は輸入酒類卸売業免許が必要です。

輸入酒類卸売業免許 洋酒卸売業免許
仕入れ先 自社で海外から直接輸入したものに限る 国内仕入れ・輸入・輸出いずれも可。ただし海外からの仕入れのみの場合は取得不可
対象品目 自社輸入品であれば全品目(ビール・日本酒・焼酎含む) 洋酒に限る(ビール・日本酒・焼酎は対象外)
取引承諾書 海外の販売元との契約書等 国内仕入先の取引承諾書

両免許の詳細な比較は輸入酒類卸売業免許の徹底解説ページをご参照ください。

取得要件

輸入酒類卸売業免許の取得には、以下の要件を満たす必要があります。

1. 経営基礎要件

申請者(法人の場合は役員を含む)が次のいずれにも該当しないことが必要です。

  • 過去に酒税法違反等で罰金刑を受けてから3年を経過していない
  • 税金の滞納がある
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
  • 経営の基礎が薄弱と認められる

2. 人的要件

酒類卸売業免許を取得するには、申請者(または申請法人の役員)が酒類販売業または製造業に通算3年以上従事した経験を有していることが必要です(令和3年の審査基準改訂後)。

ただし、酒類業での経験がない場合でも、以下のような方法で要件をカバーできる場合があります。

  • 酒類業界での経験を有する役員を新たに就任させる
  • 酒類販売管理者研修を受講した上で、酒類業での経験者を責任者として配置する

経験要件の詳細は酒類卸売業免許は経験なしでも取得できるかをご参照ください。

3. 場所的要件

  • 販売場が酒類の製造場や販売場、料飲店等と同一の場所でないこと
  • 販売場の使用権限があること(賃貸の場合は賃貸借契約書等で確認)

4. 需給調整要件

輸入酒類卸売業免許には、一般酒類小売業免許や全酒類卸売業免許のような審査枠(抽選)はありません。要件を満たしていれば申請することができます。

申請の流れ

ステップ 内容
①事前確認 販売するワインの仕入れ先・販売先・事業計画を整理する
②必要書類の収集 登記事項証明書・決算書・海外サプライヤーとの契約書・販売場の賃貸借契約書等
③申請書類の作成 申請書・収支計画書・理由書等を作成する
④税務署へ申請 販売場の所在地を管轄する税務署へ申請書類を提出する
⑤審査 標準処理期間は約2ヶ月(審査中に税務署から追加資料の提出を求められることがある)
⑥免許交付 登録免許税(90,000円)を納付して免許証を受け取る

取得事例

※事例は後日追記予定です。

よくある質問

Q. ワインの輸入卸売と小売を同時に行いたい場合、どうすればよいですか?

輸入酒類卸売業免許と一般酒類小売業免許(または通信販売酒類小売業免許)を同時に申請することができます。当事務所でも複数免許の同時取得を多数取り扱っております。

Q. 設立直後の新設法人でも申請できますか?

新設法人でも申請は可能ですが、決算が1期以上ない場合は収支計画書の内容が重要視されます。また、役員の経歴(酒類業での経験)についても確認が必要です。

Q. 海外のワイナリーから直接仕入れる場合と、現地商社経由で仕入れる場合で免許に違いはありますか?

いずれの場合も、輸入者が申請者本人(または申請法人)であれば輸入酒類卸売業免許の対象となります。輸入者は通関手続き時に明確になります。

Q. フランス・イタリア以外の国のワインも同じ免許で扱えますか?

はい。輸入酒類卸売業免許は産地・国を問わず、自社で輸入した酒類であれば全品目を卸売することができます。

Q. すでに通信販売酒類小売業免許を持っています。輸入卸売を追加する場合は条件緩和で対応できますか?

はい、通信販売酒類小売業免許に輸入酒類卸売業免許を条件緩和で追加することができます。新規申請と比べて手続きが簡略化されますので、すでに通信販売免許をお持ちの方はご相談ください。

まとめ

項目 内容
必要な免許 輸入酒類卸売業免許
対象 自社で輸入したワインを国内の酒類販売業者に卸す場合
審査期間 約2ヶ月
登録免許税 90,000円
経験要件 酒類販売業または製造業に通算3年以上の経験(役員含む)
抽選・枠制限 なし(要件を満たせば申請可)

ワインの輸入卸売に必要な免許の取得手続きについて、ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承っております。

輸入酒類卸売業免許の申請代行はこちら

輸入酒類卸売業免許の徹底解説(要件・他免許との違い・FAQ)

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    お電話番号(必須)

    ご希望の連絡先(必須)

    メールにご連絡お電話にご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る