海外クラフトビールの輸入卸売に必要な免許|輸入酒類卸売業免許の取得要件と申請手続きを行政書士が解説

海外クラフトビールの輸入卸売に必要な免許|輸入酒類卸売業免許の取得要件と申請手続きを行政書士が解説

「ベルギーやアメリカのクラフトビール・発泡酒を輸入して、国内の酒販店やバーに卸したい」——そのような場合に必要になるのが輸入酒類卸売業免許です。

ビールは洋酒卸売業免許の対象品目に含まれないため、海外から輸入したビールを国内で卸売するには輸入酒類卸売業免許しか選択肢がありません。この点はワインやウイスキーと異なる重要なポイントです。なお、海外のクラフトビールの中には日本の酒税法上「発泡酒」に分類されるものも多くあります。発泡酒は洋酒卸売業免許でも取り扱えますが、ビールと発泡酒を同時に輸入卸売する場合は輸入酒類卸売業免許を取得するのが合理的です。

また、輸入酒類卸売業免許は原則として輸入予定の酒類に限定された免許となります(例:「自己が輸入したビールの卸売に限る」)。ただし近年は多くの税務署で全酒類を輸入できる免許として交付されるケースが増えており、一部の税務署では今も限定的な免許になることがあります。

本記事では、海外クラフトビールの輸入卸売を検討されている方向けに、必要な免許・取得要件・申請の流れをわかりやすく解説します。

クラフトビールの輸入卸売に必要な免許

海外からクラフトビールを輸入して国内の酒類販売業者(酒販店・リカーショップ等)に卸売する場合、輸入酒類卸売業免許が必要です。バーやレストランへの販売は卸売ではなく小売に該当するため、一般酒類小売業免許が必要になります。

販売の形態 必要な免許
自社で輸入したビールを酒販店・卸売業者に卸す 輸入酒類卸売業免許
自社で輸入したビールをバー・飲食店・レストランに販売する 一般酒類小売業免許
消費者にビールを通信販売する 通信販売酒類小売業免許

卸売と小売を同時に行いたい場合は、輸入酒類卸売業免許と一般酒類小売業免許を同時に申請することができます。

洋酒卸売業免許との違い

ビールは洋酒卸売業免許の対象品目に含まれません。洋酒卸売業免許で取り扱えるのはウイスキー・ブランデー・ワイン(果実酒)・スピリッツ・リキュール等の洋酒に限られており、ビールは対象外です。

そのため、海外クラフトビールを輸入して卸売したい場合は、洋酒卸売業免許ではなく輸入酒類卸売業免許を取得する必要があります

輸入酒類卸売業免許 洋酒卸売業免許
ビールの取り扱い 自社輸入品であれば可 不可
発泡酒の取り扱い 自社輸入品であれば可 可(洋酒に該当するため)
仕入れ先 自社で海外から直接輸入したものに限る 国内仕入れ・輸入・輸出いずれも可。ただし海外からの仕入れのみの場合は取得不可

両免許の詳細な比較は輸入酒類卸売業免許の徹底解説ページをご参照ください。

取り扱える品目の範囲

輸入酒類卸売業免許は原則として輸入予定の酒類に限定された免許となります。たとえばビールのみを輸入予定として申請した場合、「自己が輸入したビールの卸売に限る」という条件が付く形で免許が交付されます。

ただし近年は多くの税務署で、品目を限定せず全酒類を輸入できる免許として交付されるケースが増えています。一部の税務署では今も限定的な免許になることがあるため、複数品目を取り扱う予定がある場合は申請前に確認することをお勧めします。

なお、海外のクラフトビールは日本の酒税法上「ビール」と「発泡酒」に分類が分かれます。麦芽比率や副原料の種類・量によって区分が変わるため、輸入前に確認しておくことが重要です。

品目 輸入酒類卸売業免許 洋酒卸売業免許
ビール(クラフトビール含む) 取り扱い可(免許に品目限定が付く場合あり) 不可
発泡酒(海外クラフト系含む) 取り扱い可(免許に品目限定が付く場合あり) 可(洋酒に該当するため)
ワイン・スピリッツ・リキュール等 取り扱い可(免許に品目限定が付く場合あり)

ビールと発泡酒を同時に輸入卸売する予定がある場合、輸入酒類卸売業免許1つで両方に対応できるため、別々に免許を取得する必要はありません。

取得要件

1. 経営基礎要件

申請者(法人の場合は役員を含む)が次のいずれにも該当しないことが必要です。

  • 過去に酒税法違反等で罰金刑を受けてから3年を経過していない
  • 税金の滞納がある
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
  • 経営の基礎が薄弱と認められる

2. 人的要件

申請者(または申請法人の役員)が酒類販売業または製造業に通算3年以上従事した経験を有していることが必要です。

酒類業での経験がない場合の対応策については酒類卸売業免許は経験なしでも取得できるかをご参照ください。

3. 場所的要件

  • 販売場が酒類の製造場や販売場、料飲店等と同一の場所でないこと
  • 販売場の使用権限があること(賃貸の場合は賃貸借契約書等で確認)

4. 需給調整要件

輸入酒類卸売業免許には審査枠や抽選はありません。要件を満たしていれば申請できます。

申請の流れ

ステップ 内容
①事前確認 輸入するビールの仕入れ先・販売先・事業計画を整理する
②必要書類の収集 登記事項証明書・決算書・海外醸造所との契約書・販売場の賃貸借契約書等
③申請書類の作成 申請書・収支計画書・理由書等を作成する
④税務署へ申請 販売場の所在地を管轄する税務署へ申請書類を提出する
⑤審査 標準処理期間は約2ヶ月(審査中に税務署から追加資料の提出を求められることがある)
⑥免許交付 登録免許税(90,000円)を納付して免許証を受け取る

取得事例

※事例は後日追記予定です。

よくある質問

Q. 輸入するビールが日本の酒税法上「発泡酒」に分類される場合、免許は変わりますか?

免許の種類は変わりません。輸入酒類卸売業免許はビール・発泡酒いずれも対象です。ただし発泡酒に分類される場合、洋酒卸売業免許でも取り扱えます。ビールと発泡酒を同時に輸入卸売する予定がある場合は、輸入酒類卸売業免許1つで対応できます。

Q. ビールと一緒にワインも輸入して卸売したい場合、免許は1つで対応できますか?

近年は多くの税務署で品目を限定しない免許が交付されるため、輸入酒類卸売業免許1つでビール・ワイン・スピリッツ等を卸売できるケースが増えています。ただし一部の税務署では申請時に輸入予定として申告した品目に限定される場合があります。複数品目を取り扱う予定がある場合は、申請前にご相談ください。

Q. 国内の輸入代理店経由で仕入れたクラフトビールを卸売したい場合はどうなりますか?

国内の輸入代理店から仕入れたビールを卸売する場合、輸入酒類卸売業免許では対応できません。この場合は全酒類卸売業免許またはビール卸売業免許が必要になります。全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許はいずれも審査枠に限りがあり、抽選による審査が行われます。

Q. 設立直後の新設法人でも申請できますか?

新設法人でも申請は可能ですが、決算が1期以上ない場合は収支計画書の内容が重要視されます。また役員の酒類業での経験についても確認が必要です。

Q. ベルギー・アメリカ・ドイツなど複数の国のビールを扱う場合、国ごとに免許が必要ですか?

いいえ。輸入酒類卸売業免許は産地・国を問わず、自社で輸入した酒類であれば取り扱えます。複数の国のビールを同時に扱う場合でも、免許は1つで対応できます。

Q. クラフトビールの輸入卸売と、バー・飲食店への販売を同時に行いたい場合はどうすればよいですか?

輸入酒類卸売業免許(卸売用)と一般酒類小売業免許(バー・飲食店への販売用)を同時に申請することができます。当事務所でも複数免許の同時取得を多数取り扱っております。

まとめ

項目 内容
必要な免許 輸入酒類卸売業免許
対象・免許の範囲 原則として輸入予定の酒類に限定。近年は多くの税務署で全酒類対応の免許が交付される
洋酒卸売業免許との違い ビールは洋酒卸売業免許の対象外。輸入ビールの卸売には輸入酒類卸売業免許が必須
審査期間 約2ヶ月
登録免許税 90,000円
抽選・枠制限 なし(要件を満たせば申請可)

海外クラフトビールの輸入卸売に必要な免許の取得手続きについて、ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承っております。

輸入酒類卸売業免許の申請代行はこちら

輸入酒類卸売業免許の徹底解説(要件・他免許との違い・FAQ)

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

メール相談をご利用の方へ

次の項目をご記入いただけますと具体的な回答ができるかと思います。

  • 申請するのは会社か個人事業か?会社の場合は会社名
  • 申請場所はどこか(例:東京都葛飾区)
  • 販売したいお酒は何か(例:フランスから輸入したワイン)
  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

    お名前必須

    メールアドレス必須

    お電話番号必須

    ご希望の連絡先必須

    メールにご連絡お電話にご連絡

    お問い合わせの内容

    お客様の個人情報保護に関する社会保険労務士・行政書士岩元事務所の基本方針

    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取り扱います。

    1 法令等の遵守(コンプライアンス尊重)
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。

    2 適正な取得、利用目的
    お客様の情報の利用目的は受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持出したり口外しません。

    3 職員の教育、監督
    お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。事務所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。

    4 公表、開示
    お客様の情報を他の組織・団体に公表することはいたしません。お客様の指示がある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみです。また、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答することとします。なお、開示内容により手数料が発生することがあります。

    5 業務委託
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所が外部に業務を再委託することはありません。今後、もし一部分でも外部に委託する場合には、お客様の了解を得て、必ず当事務所の機密保護基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。

    6 第三者への情報提供
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、および第三者に提供することはいたしません。

    7 個人情報の加工
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所は、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。

    8 廃棄処分
    いただいた個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときは、シュレッダーを使用するか、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行います。

    9 WEB上の管理
    個人情報を取り扱うパソコンは充分必要なファイアウオール及びウイルスチェック機能を装備し、外部に持ち出すパソコンは起動時の認証機能を設定して移動します。

    10 連絡窓口の専任
    お客様との連絡等はお客様が指定された貴社ご担当の方を通して行います。

    11 問合せ窓口
    上記に関するお問合せは以下にお願いします。
    社会保険労務士・行政書士岩元事務所 所長・社会保険労務士・行政書士 岩元洋一
    電話 03-3608-5421 電子メール info@rockroumu.com

    平成24年9月1日

    ページトップへ戻る