輸入酒類卸売業免許とは? 取得要件・他の免許との違い・申請方法を行政書士が徹底解説
「海外から仕入れたワインやウイスキーを、国内の酒販店や卸売業者に卸したい」——そのような場合に必要になるのが輸入酒類卸売業免許です。
ただし、この免許には重要な前提条件があります。対象となるのは自社で輸入した酒類に限られるという点です。他社が輸入した酒類を国内で仕入れて卸す場合は、この免許では対応できません。
本記事では、酒類販売業免許の申請を専門とする行政書士が、輸入酒類卸売業免許の概要・取得要件・他の免許との違い・申請の流れ・よくある質問まで、わかりやすく解説します。
輸入酒類卸売業免許とは
輸入酒類卸売業免許とは、酒税法に基づいて税務署長から交付される酒類卸売業免許のひとつで、自社で海外から輸入した酒類を、国内の酒類販売業者(酒販店・卸売業者など)に対して卸売するための免許です。
「輸入」という名称から「酒類を輸入するための免許」と誤解されることがありますが、そうではありません。酒類の輸入自体は食品衛生法・関税法に基づく手続きで行われるものであり、この免許はあくまでも輸入した酒類を国内で卸売する行為に対して必要な免許です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 対象となる酒類 | 自社で輸入した酒類に限る |
| 販売先 | 国内の酒類販売業者(酒販店・卸売業者など)への卸売 |
| よくある誤解 | 他社が輸入した酒類の卸売には使えない |
| 一般消費者への販売 | この免許では対応不可(別途、小売業免許が必要) |
扱える酒類の範囲
輸入酒類卸売業免許では、自社で輸入した酒類であれば品目を問わず卸売することができます。国産酒・輸入酒の区別なく、自社輸入分であれば日本酒・焼酎も含め全品目が対象です。
代表的な取扱品目の例を以下に示します。
| 品目 | 備考 |
|---|---|
| ワイン(赤・白・スパークリング) | 最も申請件数が多い品目のひとつ |
| ウイスキー・ブランデー | スコッチ・バーボン・コニャック等 |
| スピリッツ・リキュール | ジン・ウォッカ・ラム・テキーラ等 |
| ビール | 海外クラフトビール等。洋酒卸売業免許では卸売不可 |
| 発泡酒 | 洋酒に該当するため洋酒卸売業免許でも対応可。ただし税務署によっては輸入できる品目が限定される場合あり |
| 日本酒・焼酎(海外製造) | 海外で製造された日本酒・焼酎を自社輸入する場合 |
ビールと発泡酒の違いに注意
発泡酒は洋酒に該当するため洋酒卸売業免許でも取り扱うことができます。一方、ビールは洋酒卸売業免許の対象品目に含まれません。海外から輸入したビールを国内で卸売したい場合は、輸入酒類卸売業免許(または全酒類卸売業免許)が必要です。なお、税務署によっては免許通知書に取り扱える品目の条件が付され、輸入できるお酒が限定されるケースがありますので、申請前に確認が必要です。
他の免許との違い
輸入酒類卸売業免許は、よく似た名称・機能を持つ他の免許と混同されやすい免許です。事業計画に合った免許を選ぶために、違いを正確に把握しておくことが重要です。
| 免許名 | 卸売できる酒類 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 輸入酒類卸売業免許 | 自社で輸入した酒類(全品目) | 他社輸入品・国内仕入れ品は対象外 |
| 洋酒卸売業免許 | 洋酒(ビールを除く。発泡酒は含む) | 自社輸入・国内仕入れどちらも可。ビールは対象外 |
| 全酒類卸売業免許 | 全品目 | 需給調整要件あり。審査が厳しく取得難易度が高い |
| ビール卸売業免許 | ビールのみ | 需給調整要件あり。取得難易度が高い |
| 一般酒類小売業免許 | (卸売不可・小売のみ) | 自社輸入酒類でも消費者・飲食店への小売に限る |
| 通信販売酒類小売業免許 | (卸売不可・小売のみ) | 2都道府県以上の消費者へのネット通販向け |
輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許の使い分け
自社で直接輸入する場合は輸入酒類卸売業免許、国内の輸入代理店・商社から仕入れる場合は洋酒卸売業免許が必要です。両方の仕入れルートを持つ場合は、2つの免許を同時に申請することも可能です。なお、輸入ビールを卸売したい場合は輸入酒類卸売業免許が必要ですが、輸入発泡酒については洋酒卸売業免許でも対応できます。また、税務署によっては免許通知書に取り扱い品目の条件が付され、輸入できるお酒が限定されるケースがあるため、申請前にご確認ください。【実務上の注意】取り扱う酒類が洋酒のみの場合
取り扱う酒類が果実酒・リキュール等の洋酒のみの場合、洋酒卸売業免許と輸入酒類卸売業免許の両方を申請しようとすると、税務署から「洋酒卸売業免許があれば輸入酒類卸売業免許は不要ではないか」と指摘される場合があります。洋酒卸売業免許は自社輸入した洋酒の卸売にも対応できるためです。ビールなど洋酒以外の品目も輸入して卸売する予定がある場合や、仕入れルートの整理が必要な場合は、申請前に当事務所にご相談ください。
免許が必要なケース/注意が必要なケース
輸入酒類卸売業免許が必要なケース(例)
- 海外のワインメーカーと直接契約し、輸入したワインを国内の酒販店に卸す
- 海外のクラフトビールブルワリーと契約して輸入し、国内の酒販店・卸売業者に卸す
- 自社で海外から輸入したウイスキー・スピリッツを国内の卸売業者に販売する
- 輸入した全品目のお酒を、複数の国内業者に卸す(洋酒卸ではカバーできないビールを含む場合)
注意が必要なケース(よくある誤解)
| やりたいこと | 必要な免許 |
|---|---|
| 他社が輸入した酒類を国内で仕入れて卸す | 洋酒卸売業免許・全酒類卸売業免許等(輸入酒類卸売業免許は不可) |
| 自社輸入酒類を飲食店・一般消費者に販売する | 一般酒類小売業免許(飲食店・消費者への販売は小売に該当。輸入酒類卸売業免許は不可) |
| 自社輸入酒類をネット通販で全国の消費者に販売する | 通信販売酒類小売業免許(輸入酒類卸売業免許は不可) |
| 国内の酒類製造者の製品を卸す | 洋酒卸売業免許・全酒類卸売業免許等(輸入酒類卸売業免許は不可) |
卸売と小売の両方を行う場合
自社輸入の酒類を業者に卸しつつ、飲食店や一般消費者にも直接販売したい場合、飲食店・消費者への販売は小売に該当するため別途小売業免許が必要です。店頭販売には一般酒類小売業免許、インターネット通販(2都道府県以上)には通信販売酒類小売業免許が必要となります。複数の免許を同時に申請することも可能ですので、事業計画全体を見据えて免許の組み合わせを検討してください。
取得要件
輸入酒類卸売業免許を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 人的要件(欠格事由に該当しないこと)
申請者(法人の場合は役員全員)が以下に該当しないことが必要です。申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は、その法定代理人が以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 酒税法・国税法に違反して処罰されたことがない
- 申請前2年以内に国税・地方税の滞納処分を受けていない
- 申請前1年以内に破産宣告を受けていない
- 免許取消処分を受けた日から3年以上経過している
- 禁錮以上の刑に処せられた場合は、刑の執行終了後3年を経過している
② 場所的要件(販売場の要件)
- 酒類の製造場や他の販売場と同一でないこと
- 他の営業主体の営業と明確に区分されていること
- 賃貸の場合は、賃貸借契約が継続できる見込みがあること
③ 経営基礎要件(経営が健全であること)
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
- 直近の決算で債務超過になっていないこと
- 直近3事業年度の全てで、資本等の額の20%を超える額の欠損が生じていないこと
- 酒類の卸売業を経営するに十分な知識・能力または資金があること
④ 需給調整要件および取引関係の要件
輸入酒類卸売業免許には、全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のような厳しい需給調整要件(地域ごとの免許可能件数の制限)はありません。ただし、申請にあたっては以下の取引関係の実態を示す必要があります。
- 海外仕入先との契約関係:海外のメーカー・輸出業者との取引契約書または取引承諾書
- 国内販売先の確保:国内の酒類販売業者(酒販店・卸売業者等)から取引承諾書等を取得して提出
- 輸入体制の整備:通関・輸入書類の管理ができること、輸入時の検疫・税関対応が可能な体制であること
- 在庫管理・物流体制:倉庫・保管体制を説明できること
取引承諾書の取得について
申請前に、海外の仕入先および国内の販売先から取引承諾書を取得しておく必要があります。国内の販売先は酒類販売業者(酒販店・卸売業者等)が対象です(飲食店や一般消費者への販売は小売に該当するため卸売業免許の対象外)。販売先との取引見込みが固まっていない段階での申請は難しいため、事前に取引先候補との折衝を進めておくことが重要です。当事務所でも、承諾書の書式や取得方法についてサポートしております。
酒類の輸入手続き
酒類の輸入は、酒類販売業免許の申請とは別に、食品衛生法および関税法に基づく手続きが必要です。輸入酒類卸売業免許を取得しても、輸入通関の手続きが免除されるわけではありません。
1. 食品衛生法に基づく届出(検疫所)
販売または業務用を目的として酒類を輸入する場合は、輸入する港を管轄する厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」を提出する必要があります。提出書類には、食品等輸入届出書・製造工程書・原材料表等が含まれます。
2. 輸入通関(税関)
「届出確認済食品等輸入届出書」と「輸入(納税)申告書」に、インボイス・船荷証券(B/L等)・保険明細書・運賃明細書等の関係書類および「酒類販売業免許通知書」を添付して税関へ提出します。
3. ラベル表示義務
酒類販売業者が保税地域から酒類を引き取る際は、容器の見やすい箇所に品目・アルコール分等の事項を日本語で表示することが義務付けられています。輸入した酒類には日本語ラベルの貼付が必要です。
輸入手続きと免許申請の関係
実務上は、免許取得前から輸入手続きの準備(海外メーカーとの契約交渉・サンプル輸入等)を並行して進めるケースが多いです。ただし、酒類の本格的な販売(卸売)を開始するには免許の取得が必要です。免許申請のタイミングと輸入スケジュールの調整については、当事務所でもご相談を承っております。
申請の流れ
1. ヒアリング・要件確認・免許種別の整理
どの酒類を、どの国から輸入し、誰に販売するかを整理します。輸入酒類卸売業免許のみで対応できるか、他の免許との組み合わせが必要かを確認します。
2. 取引先との折衝・承諾書の取得
海外仕入先および国内販売先から取引承諾書等を取得します。申請書類の中で最も準備に時間がかかる部分です。
3. 申請書類の作成・収集
申請書、販売場の図面・写真、事業の概要書、登記事項証明書、賃貸借契約書(賃貸の場合)、決算書等を準備します。
4. 管轄税務署へ申請書の提出
販売場を管轄する税務署に申請書を提出します。標準処理期間は提出から約2ヶ月です(補正期間を除く)。
5. 審査・税務署とのやりとり・補正対応
取引関係の確認のため、追加資料の提出を求められる場合があります。輸入体制・在庫管理体制について具体的な説明を求められることもあります。
6. 免許通知書の交付・登録免許税の納付
免許が下りたら、登録免許税(9万円)を納付し、免許通知書の交付を受けます。交付日から酒類の卸売を開始できます。
必要書類の一覧
主な必要書類は以下のとおりです(申請者の状況によって異なります)。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 酒類販売業免許申請書 | 税務署所定の様式(行政書士が作成代行) |
| 販売場の敷地の状況・建物等の配置図 | 間取り図・レイアウト図 |
| 販売場の建物の登記事項証明書または賃貸借契約書 | 賃貸の場合は使用承諾書が必要なケースあり |
| 申請者の履歴書 | 個人申請の場合。法人は役員全員分 |
| 法人の定款 | 法人申請の場合 |
| 過去3年間の決算書(貸借対照表・損益計算書) | 法人申請の場合。個人の場合は確定申告書または源泉徴収票 |
| 事業の概要書 | 輸入する酒類の品目・仕入国・販売先・物流体制等を記載 |
| 海外仕入先との取引承諾書・契約書 | 海外メーカー・輸出業者との契約関係を示す書類 |
| 国内販売先からの取引承諾書 | 国内の酒類販売業者からの取引見込みを示す書類 |
| 倉庫・保管場所に関する書類 | 自社倉庫の場合は登記事項証明書、賃貸の場合は賃貸借契約書等 |
このほか、法人設立直後の場合・自宅兼事務所の場合など、状況に応じて追加書類が必要となることがあります。書類の準備・作成はすべて当事務所で代行しております。
| 項目 | 金額・期間 |
|---|---|
| 当事務所の申請代行報酬(消費税込) | 110,000円 |
| 登録免許税(税務署へ納付) | 90,000円(卸売免許1件あたり) |
| 合計 | 200,000円 |
| 標準審査期間 | 申請書提出から約2ヶ月(補正期間を除く) |
| 申請準備〜取得までの目安 | 2〜4ヶ月程度(取引承諾書の取得状況による) |
酒類販売業免許は一度取得すると更新不要(永続的に有効)です。取引承諾書の取得など申請準備に時間がかかる免許ですので、事業開始の予定から逆算して早めにご相談ください。
よくある質問
Q. 輸入酒類卸売業免許は「輸入するための免許」ですか?
いいえ、違います。酒類の輸入自体は食品衛生法・関税法に基づく手続きで行われます。輸入酒類卸売業免許は、自社で輸入した酒類を国内で卸売する行為に必要な免許です。輸入手続きと免許申請は別々に進める必要があります。
Q. 他社が輸入した外国産ワインを仕入れて卸したいのですが、この免許で対応できますか?
対応できません。輸入酒類卸売業免許は、自社で輸入した酒類のみが対象です。国内の輸入代理店・商社から仕入れたワインを卸売する場合は、洋酒卸売業免許が必要です。
Q. 自社で輸入した酒類を、卸売だけでなく一般消費者にも販売したいのですが?
消費者への販売(小売)には別途小売業免許が必要です。店頭販売には一般酒類小売業免許、インターネット通販(2都道府県以上)には通信販売酒類小売業免許が必要となります。これらは輸入酒類卸売業免許と同時に申請することができます。
Q. 輸入するビールも卸したいのですが、洋酒卸売業免許では対応できますか?
洋酒卸売業免許ではビールを扱うことができません。自社で輸入したビールを卸売したい場合は、輸入酒類卸売業免許が必要です。なお、発泡酒は洋酒に該当するため洋酒卸売業免許でも対応できます。ただし、税務署によっては免許通知書に品目の条件が付され、輸入できるお酒が限定されるケースがありますので、申請前にご確認ください。
Q. 個人事業主でも取得できますか?
はい、個人事業主でも取得可能です。要件を満たしていれば、法人・個人の別は問いません。
Q. 国内販売先がまだ確定していないのですが、申請できますか?
取引承諾書は申請の必要書類として求められるため、少なくとも見込み先から承諾書を取得できる状態になってから申請するのが一般的です。まだ販売先が確定していない段階でも、事前相談は無料で承っております。販売先の開拓と並行しながら申請準備を進める方法についてもご案内できます。
Q. 申請はどこの税務署に提出しますか?
販売場(受注・在庫管理を行う事務所または倉庫)の所在地を管轄する税務署に提出します。当事務所が申請を代行しますので、ご安心ください。
Q. 輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許の両方が必要になるケースはありますか?
あります。たとえば、一部の洋酒は自社輸入し、残りは国内の輸入商社から仕入れる場合、輸入酒類卸売業免許(自社輸入分)と洋酒卸売業免許(国内仕入れ分)の両方が必要になります。また、自社輸入にビールが含まれる場合は、洋酒卸売業免許だけではカバーできないため輸入酒類卸売業免許も必要です。
ただし、取り扱う酒類が果実酒・リキュール等の洋酒のみの場合、両方を申請しようとすると税務署から「洋酒卸売業免許があれば輸入酒類卸売業免許は不要」と指摘される場合があります。どの免許の組み合わせが適切かは事業計画の内容によって異なりますので、申請前にご相談ください。
まとめ
輸入酒類卸売業免許は、自社で海外から輸入した酒類を国内の業者に卸売する際に必要な免許です。主なポイントをまとめると以下のとおりです。
- 対象は自社で輸入した酒類のみ。他社輸入品・国内仕入れ品は対象外
- 品目制限なし——自社輸入であればビール・日本酒も含め全品目を扱える
- 全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許のような需給調整要件はなく、取得しやすい
- 海外仕入先・国内販売先の取引承諾書が必要書類に含まれる
- 飲食店・消費者への販売(小売)には別途小売業免許が必要
- 申請〜取得まで約2〜4ヶ月、登録免許税は9万円
- 一度取得すれば更新不要
取引承諾書の取得や輸入体制の整備など、申請準備には一般の小売業免許より時間がかかるケースがあります。当事務所では初回相談を無料で承っており、申請書類の作成から税務署への提出まですべて代行しております。
輸入酒類卸売業免許の取得をお考えの方へ
「自社で輸入した酒類を国内で卸売したい」「洋酒卸売業免許との違いを確認したい」「取引承諾書の取り方がわからない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。










