【取得事例】東京都葛飾区・商標登録済みのラーメンビールをラーメン店に販売するための一般酒類小売業免許取得

東京都葛飾区の個人事業主様が、商標登録済みのオリジナルビール(ラーメンビール)をラーメン店に販売する事業のために一般酒類小売業免許を取得した事例をご紹介します。自社ブランドのお酒を飲食店に販売する事業では、「自己商標酒類卸売業免許が必要なのでは?」と悩まれるケースが多いですが、今回は一般酒類小売業免許のみで対応できました。その理由を行政書士の視点から解説します。

事例の概要

取得した免許は以下のとおりです。

  • 一般酒類小売業免許

依頼者の状況:商標登録済みのラーメンビールをラーメン店専門に販売

依頼者は、独自に商標登録したラーメンビールをラーメン店に販売することを専門とした事業を立ち上げた個人事業主様です。ラーメンと合わせて提供・販売できる独自性の高いビールを、ラーメン店という特定の業態に絞って販売していくビジネスモデルでした。

自社ブランドの酒類を販売する事業の場合、一般的には「自己商標酒類卸売業免許」を検討する方が多いのですが、今回のケースでは販売先が飲食店のみに限定されていたため、結論として一般酒類小売業免許で対応可能でした。

この事例のポイント①:飲食店への販売は「小売」に該当する

酒類販売業免許における「小売」と「卸売」の区分は、商慣習とは異なる独自の定義がされています。

  • 小売:酒類販売業免許を持たない相手への販売
  • 卸売:酒類販売業免許を持つ相手(酒販店、酒問屋など)への販売

飲食店は「飲食店営業許可」で営業しており、原則として酒類販売業免許を保有していません。そのため、一般的な言葉では「飲食店に業務用卸売をする」と表現しますが、酒税法上は「小売」にあたり、必要な免許は一般酒類小売業免許となります。

今回の事業は販売先がラーメン店(飲食店)に特化していたため、取得すべき免許は一般酒類小売業免許であるという判断になりました。

この事例のポイント②:自己商標酒類卸売業免許が不要だった理由

自社の商標を付したお酒を販売する事業と聞くと、自己商標酒類卸売業免許が必要ではないかと考える方が多くいらっしゃいます。しかし自己商標酒類卸売業免許が必要なのは、自社商標を付した酒類を酒類販売業者や酒類製造者に卸売する場合です。

今回の販売先はラーメン店(飲食店)のみで、酒類販売業者への卸売は行わない事業計画でした。飲食店は酒類販売業免許を持たない立場であるため、飲食店のみを販売先とする今回の事業では自己商標酒類卸売業免許は不要で、一般酒類小売業免許のみで対応できました。

仮に将来、他の酒販店や酒問屋にもラーメンビールを卸したいと事業拡大する場合には、別途自己商標酒類卸売業免許の取得が必要になります。

この事例のポイント③:販売先・商品が明確であるほど申請がスムーズ

酒類販売業免許の申請では、販売先・販売方法・取り扱う酒類の種類を具体的に説明することが求められます。今回のように販売先が明確に絞られており、取り扱い商品も特定されているケースは、収支計画や事業計画の説明がしやすく、審査において事業の実現可能性を説得力を持って示せるという利点があります。

曖昧な事業計画の場合、税務署からの質問や資料追加が重なり審査期間が長引くケースもありますが、販売先・商品・販売方法が明確であれば、必要書類も整理しやすく、スムーズに免許取得に至りやすくなります。

オリジナル酒類販売事業でよくある免許選定の誤解

自社ブランドの酒類を販売したいというご相談でよくある誤解をまとめます。

  • 誤解①:「自社商品だから卸売免許が必要」
    → 卸売免許が必要かどうかは「販売先が酒類販売業免許を持つか否か」で決まります。商品が自社ブランドかどうかは関係ありません。
  • 誤解②:「業務用で売るから卸売免許」
    → 飲食店への業務用販売は、酒税法上は「小売」です。
  • 誤解③:「ネット販売もするから通信販売免許さえあればよい」
    通信販売酒類小売業免許では、取り扱える国産酒類に制限があるほか、飲食店への卸売的な販売(業務用ルート)には対応できません。

事業計画の内容によって必要な免許は変わりますので、迷われた際は早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

まとめ

  • 商標登録済みのオリジナルビールをラーメン店専門に販売する事業で一般酒類小売業免許を取得
  • 自己商標酒類卸売業免許が必要なのは酒類販売業者・酒類製造者への卸売を行う場合。飲食店のみを販売先とするなら小売免許で対応できる
  • 酒税法上は「飲食店への販売=小売」。商慣習の「卸す」という言葉とは区分が異なるため注意が必要
  • 販売先・商品が明確に絞られた事業計画は、申請時の説明がしやすく審査もスムーズに進みやすい

よくあるご質問

Q. 自社で企画・商標登録したお酒を飲食店に販売する場合、必要な免許は何ですか?

A. 販売先が飲食店のみであれば、一般酒類小売業免許で対応可能です。飲食店は酒類販売業免許を持たないため、酒税法上は「小売」に該当します。自己商標酒類卸売業免許は、酒販店や酒問屋など酒類販売業者への卸売を行う場合に必要となる免許です。

Q. 将来的に酒販店にも自社ブランドのお酒を卸したい場合はどうなりますか?

A. 酒類販売業免許を持つ事業者へ自社商標の酒類を卸売する場合は、別途自己商標酒類卸売業免許が必要になります。事業計画の段階から販売先を整理しておくと、将来的な免許追加取得の見通しも立てやすくなります。

Q. 一般酒類小売業免許で、どのような種類のお酒でも販売できますか?

A. 一般酒類小売業免許は原則としてすべての品目の酒類を販売することができます。ビール、日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキーなど幅広く取り扱えます。ただし通信販売(2都道府県以上への販売)は含まれないため、インターネット販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許を別途検討する必要があります。

Q. 事業所や店舗を持たない個人事業主でも一般酒類小売業免許は取得できますか?

A. 事務所または倉庫として使用できる販売場があれば、個人事業主でも取得可能です。ただしバーチャルオフィスや他社との共用スペースでは認められないケースが多く、申請前に販売場の要件を満たしているか確認が必要です。

Q. 葛飾区で一般酒類小売業免許を申請する場合、管轄はどこになりますか?

A. 葛飾区内の販売場の場合、管轄は葛飾税務署となります。申請書類は管轄税務署に提出し、審査期間は標準処理期間として概ね2ヶ月程度が目安となります。

オリジナル酒類・自社ブランド酒類販売のご相談

オリジナルビール・自社ブランド酒類の販売、特定業態(飲食店・小売店)への酒類販売事業の立ち上げに必要な免許について、ご相談がある方はお気軽にお問い合わせください。葛飾区を含む東京都内はもちろん、全国対応で酒類販売業免許の申請を代行しています。

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