【取得事例】東京都葛飾区・商標登録済みのラーメンビールをラーメン店に販売するための一般酒類小売業免許取得
東京都葛飾区の個人事業主様が、商標登録済みのオリジナルビール(ラーメンビール)をラーメン店に販売する事業のために一般酒類小売業免許を取得した事例をご紹介します。
事例の概要
取得した免許は以下のとおりです。
- 一般酒類小売業免許
依頼者の状況:商標登録済みのラーメンビールをラーメン店専門に販売
依頼者は、独自に商標登録したラーメンビールをラーメン店に販売することを専門とした事業を立ち上げました。ラーメンと合わせて提供・販売できる独自性の高いビールを、ラーメン店という特定の業態に絞って販売していくビジネスモデルです。
この事例のポイント①:商標登録済みのオリジナルビールを特定業態に絞って販売
今回の事業の特徴は、「ラーメン店への販売に特化する」という明確なターゲット設定です。商標登録済みのラーメンビールという独自性の高い商品と、ラーメン店という明確な販売先を組み合わせることで、差別化されたビジネスモデルを構築しています。
酒類販売業免許の申請では、販売先・販売方法・取り扱う酒類の種類を具体的に説明することが求められます。今回のように販売先が明確に絞られており、取り扱い商品も特定されているケースは、収支計画や事業計画の説明がしやすく、審査において事業の実現可能性を説得力を持って示せるという利点があります。
この事例のポイント②:自己商標酒類卸売業免許は不要だった
自社の商標を付したお酒を販売する事業と聞くと、自己商標酒類卸売業免許が必要ではないかと思われるかもしれません。しかし今回の販売先はラーメン店(飲食店)のみで、酒類販売業者への卸売は行いません。
自己商標酒類卸売業免許が必要なのは、自社商標を付した酒類を酒類販売業者や酒類製造者に卸売する場合です。飲食店は酒類販売業免許を持たない消費者として購入する立場であるため、飲食店のみを販売先とする今回の事業では自己商標卸売業免許は不要で、一般酒類小売業免許のみで対応できました。
まとめ
- 商標登録済みのオリジナルビールをラーメン店専門に販売する事業で一般酒類小売業免許を取得
- 自己商標酒類卸売業免許が必要なのは酒類販売業者・酒類製造者への卸売を行う場合。飲食店のみを販売先とするなら小売免許で対応できる
- 販売先・商品が明確に絞られた事業計画は、申請時の説明がしやすく審査もスムーズに進みやすい
オリジナルビール・自社ブランド酒類の販売、特定業態への酒類販売事業の立ち上げに必要な免許についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。










