ホテル・旅館がお酒を販売するための免許|売店・ミニバー・自動販売機・通信販売の場合に必要な手続き

ホテル・旅館でお酒を販売する場合、販売の形態・場所によって免許が必要かどうか、また必要な免許の種類が変わります。レストランでグラス提供するだけなら飲食店営業許可のみで可能です。客室内のミニバー等での販売も原則免許不要ですが、売店・自動販売機(宿泊客以外も利用できる場所)等で販売する場合は酒類販売業免許が必要です。このページでは場面ごとに整理して解説します。

1. 販売形態ごとの免許の要否

ホテル・旅館でお酒に関わる場面は複数あります。それぞれ必要な許可・免許が異なります。

販売・提供の形態 必要な許可・免許 備考
レストラン・バー・ラウンジでグラスに注いで提供 飲食店営業許可のみ 開栓して提供する行為は「飲食の提供」であり、酒類販売業免許は不要
客室内のミニバー・冷蔵庫で未開栓のまま販売 原則として免許不要 宿泊客のみが利用する客室内での販売は原則免許不要。ただし販売形態によっては税務署への確認が必要な場合がある
売店・土産物コーナーでの販売(不特定の来客も入れる場所) 酒類販売業免許
(一般酒類小売業免許)
宿泊客以外も入れる場所では免許が必要
宿泊客専用フロア・エリアの自動販売機 原則として免許不要
(税務署に要確認)
自販機の性能・販売時間に制限が必要な場合あり。必ず管轄税務署に事前確認
ロビー・廊下など宿泊客以外も出入りできる場所の自動販売機 酒類販売業免許
(一般酒類小売業免許)
不特定の来客が利用できる場所は免許が必要
テイクアウト・持ち帰り用のお酒の販売 酒類販売業免許
(一般酒類小売業免許)
開栓しない状態での販売は酒類販売業免許が必要
通信販売(ウェブサイト・カタログで全国に販売) 通信販売酒類小売業免許 一般酒類小売業免許との同時取得も可能
「開栓して提供」と「未開栓で販売」の違い

飲食店営業許可のみで対応できるのは、グラスに注ぐなど開栓した状態で施設内で飲用させる場合です。缶・瓶・ボトルを未開栓のまま顧客に渡す(持ち帰りを前提とした販売)は「酒類の販売」となり、酒類販売業免許が必要です。

2. 必要な免許の種類

ホテル・旅館が酒類販売業免許を取得する場合、一般的に必要になるのは一般酒類小売業免許です。

  • 一般酒類小売業免許:売店・土産物コーナー・客室ミニバー等での販売に対応。ビール・日本酒・ワイン等すべての品目を販売できます
  • 通信販売酒類小売業免許:ウェブサイト・カタログ等で全国の消費者に通信販売する場合に追加で必要。一般酒類小売業免許との同時取得可能
登録免許税
  • 一般酒類小売業免許のみ:30,000円
  • 一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許の同時取得:30,000円(小売免許のみのため上限3万円)

3. ホテル・旅館が免許を取得する際の注意点(需給調整要件)

酒税法の需給調整要件では、「酒場・旅館・料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと」が免許取得の要件の一つとして定められています。ホテル・旅館はこの「接客業者」に該当するため、原則として需給調整要件を満たさないことになります。

ただし、この要件に該当する場合でも、一定の区分が確保されていれば免許が取得できます。ホテル・旅館での免許取得は不可能ではありませんが、飲食店での取得と同様に審査が慎重に行われます。

需給調整要件をクリアするための条件

ホテル・旅館が酒類販売業免許を取得するために必要な区分は、大きく3つあります。

  • 仕入れの区分:飲食部門(レストラン・バー等)で提供するお酒と、販売部門(売店等)で販売するお酒の仕入れ先を別にする
  • 在庫・保管場所の区分:飲食提供用と販売用の在庫を別々に管理・保管する
  • 売上・帳簿の区分:飲食部門と販売部門の売上・帳簿を明確に区分して管理する
⚠ 飲食店での申請と同じく事前相談が重要

ホテル・旅館での申請は、税務署が国税局に確認を取る場合があり、通常より審査に時間がかかることがあります。申請前に必ず管轄税務署(または酒類指導官設置署)に事前相談を行い、具体的な区分方法について確認してから申請書類を準備することをお勧めします。

4. 仕入れの区分が特に重要

ホテル・旅館での審査で最も重視されるのが仕入れの区分です。

飲食店(レストラン・バー等)に業務用のお酒を納品している業者は、酒類販売業法上は「小売業者」です(飲食店への販売は卸売ではなく小売に該当します)。一方、売店で販売するお酒を仕入れる場合は、卸売免許を持つ業者から仕入れる必要があります。

仕入れ先の区分の考え方
  • 飲食提供用(レストラン・バーでグラス提供するお酒):酒類小売業免許を持つ業者から仕入れても可
  • 販売用(売店・ミニバーで未開栓のまま販売するお酒):酒類卸売業免許を持つ業者から仕入れる必要がある

両方の免許(卸売・小売)を持つ仕入れ先の場合は、納品書等を飲食提供用・販売用で別々に作成してもらうことで対応できます。

5. 自動販売機のみの設置は免許が下りない

酒類販売業免許は「販売場」に対して交付されるものです。自動販売機のみを設置する形での申請は認められていません。売店等の販売場があり、かつ自動販売機を設置する場合は問題ありませんが、自動販売機だけで免許を取ることはできません。

なお、宿泊客しか立ち入れない専用フロア・エリア内への自動販売機設置については免許不要とされる場合がありますが、自販機の性能・販売時間等に制限が設けられることがあります。必ず管轄税務署に事前に確認してください。

6. よくある質問

Q. 客室のミニバーや冷蔵庫でビールを販売したいのですが、免許は必要ですか?

宿泊客のみが利用する客室内での販売は、原則として免許不要です。ただし販売形態や施設の状況によって判断が異なる場合があるため、念のため管轄税務署に事前確認することをお勧めします。

Q. 温泉旅館が土産物として地元の日本酒を販売したいのですが、取得できますか?

取得できます。ただし旅館は需給調整要件の「接客業者」に該当するため、飲食提供用と販売用の仕入れ・在庫・帳簿を明確に区分することが求められます。申請前に税務署への事前相談を強くお勧めします。

Q. レストランの飲食営業許可はすでに持っています。売店でお酒も販売するには改めて免許が必要ですか?

必要です。飲食店営業許可は「開栓した状態でのグラス提供」を対象とするもので、未開栓のお酒を販売する行為には酒類販売業免許が別途必要です。両方の許可・免許を取得した上で、それぞれの業務を明確に区分して運営してください。

Q. ホテルのウェブサイトで地元のお酒を全国に通信販売したいのですが?

2都道府県以上の消費者を対象とした通信販売には、通信販売酒類小売業免許が必要です。一般酒類小売業免許との同時申請が可能で、小売免許のみの場合は登録免許税は合計30,000円です。国産酒類を扱う場合は製造者からの証明書が必要になる点に注意してください。

【まとめ】ホテル・旅館でのお酒販売のポイント
  1. グラスに注いで提供するのは飲食店営業許可のみで可能。未開栓のまま販売するには酒類販売業免許が必要
  2. 必要な免許は一般酒類小売業免許(通信販売も行う場合は通信販売酒類小売業免許を追加)
  3. ホテル・旅館は需給調整要件の「接客業者」に該当するため、飲食用と販売用の仕入れ・在庫・帳簿の区分が審査のポイント
  4. 自動販売機のみでの申請は不可。売店等の販売場が必要
  5. 申請前に必ず管轄税務署への事前相談を行う

ホテル・旅館での酒類販売免許についてお気軽にご相談ください。
事業内容・販売場の状況を確認した上で、取得可能かどうかをお答えします。

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