【取得事例】東京都渋谷区・越境ECプラットフォーム運営会社による酒類販売3免許同時取得
東京都渋谷区で越境ECを事業の柱とする企業が、酒類の輸出・国内販売事業を立ち上げるにあたり、酒類販売業免許を3種類同時に取得した事例をご紹介します。
事例の概要
取得した免許は以下の3種類です。
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 輸出酒類卸売業免許
海外向けのプラットフォーム運営を本業とする会社が、酒類販売をその事業の一部として組み込むために取得したケースです。
なぜ3種類の免許が必要だったのか
越境ECで酒類を扱う場合、販売先(海外か国内か)と販売方法(対面か通信販売か)によって必要な免許が変わります。今回は海外販売・国内通販・対面販売のすべてをカバーする事業計画だったため、3種類の申請となりました。
輸出酒類卸売業免許
越境ECを通じて海外の消費者や海外の取引先に酒類を販売・輸出するために必要な免許です。越境ECで酒類を海外に向けて販売する場合、通信販売酒類小売業免許ではなく輸出酒類卸売業免許が必要になります(2021年頃からの税務署の取り扱い)。海外向けプラットフォームを運営する会社にとって、事業の根幹を支える免許です。
通信販売酒類小売業免許
国内の消費者に対してECサイトや通販で酒類を販売するために必要な免許です。越境ECと並行して国内向けの通販も展開する場合、輸出酒類卸売業免許とは別にこの免許が必要になります。同一のプラットフォームやサイトで国内外の消費者を対象とする場合は、両免許を取得しておくことが安全です。
一般酒類小売業免許
事業所や店頭で消費者に対面で酒類を販売するために必要な免許です。ECが主軸であっても、事業所での手渡しや対面販売の可能性がある場合には取得しておくことで、販売方法の選択肢が広がります。
越境EC会社が酒類販売免許を取得する際のポイント
越境ECを事業としている会社が酒類販売業免許を取得する場合、以下の点が審査上のポイントになります。
輸出酒類卸売業免許:販売先取引承諾書の代替資料
輸出酒類卸売業免許の申請では通常、販売先の取引承諾書が求められますが、越境ECで不特定多数の海外消費者に販売する場合は取引承諾書に代えて、海外向け販売サイトの画面設計・販売計画・販売方法の説明資料を提出します。プラットフォーム運営の実績がある会社であれば、その実績が事業計画の具体性・信頼性を裏付ける材料になります。
通信販売酒類小売業免許:特定商取引法の表記
通信販売酒類小売業免許の取得には、特定商取引法に基づく表記(返品・キャンセルポリシー、事業者情報等)をECサイトに掲載していることが条件の一つです。サイト構築の段階から対応しておくと申請がスムーズに進みます。
仕入先の確保
輸出酒類卸売業免許・通信販売酒類小売業免許のいずれも、仕入先(酒類メーカー・卸売業者)との取引承諾書が必要です。申請前に仕入先を確定し、承諾書を取得しておくことが準備の第一歩です。
まとめ
- 越境ECで酒類を海外向けに販売するには輸出酒類卸売業免許が必要。通信販売酒類小売業免許では海外販売をカバーできない
- 国内向け通販も行う場合は通信販売酒類小売業免許を別途取得する必要がある
- 3種類の同時申請により、海外・国内・対面のすべての販売チャネルに対応できる
- 越境ECの運営実績は、輸出酒類卸売業免許の審査における事業計画の説得力を高める材料になる
越境ECでの酒類販売、輸出酒類卸売業免許の取得をお考えの方はお気軽にご相談ください。










