【取得事例】東京都渋谷区・ホテルのロビー物販コーナーで熊本県産酒類を販売するための一般酒類小売業免許取得
東京都渋谷区のホテルが、ロビーの物販コーナーで熊本県産のお酒を販売するために一般酒類小売業免許を取得した事例をご紹介します。
事例の概要
2016年7月13日に申請し、同年10月28日に免許が交付されました。申請から交付まで約3.5ヶ月のケースです。
取得した免許は以下のとおりです。
- 一般酒類小売業免許
依頼者の状況:熊本地震の復興支援を目的としたホテルでの酒類販売
2016年4月に発生した熊本地震の復興支援の一環として、渋谷区のホテルが熊本県産のお酒をロビーで販売する取り組みを始めることになりました。ホテルのロビーに設けた物販コーナーで、宿泊客だけでなく外部の来館者にも熊本の日本酒・焼酎などを販売し、売上を通じて被災地の酒蔵・生産者を継続的に支援するという目的での申請です。
ロビーで瓶やパックのまま販売して持ち帰っていただくためには、酒類販売業免許(一般酒類小売業免許)の取得が必要となります。
この事例のポイント①:ホテルで免許が必要な販売と不要な販売の違い
ホテルでのお酒の取り扱いは、販売場所と販売相手によって免許の要否が変わります。
客室へのルームサービスや、宿泊客しか利用できないラウンジ・レストランでの酒類提供は、飲食店営業の範囲内として扱われるため、酒類販売業免許は不要です。これらは「飲食として提供する」行為であり、酒類販売業には該当しません。
一方、外部の来館者も利用できるロビーの物販コーナーや売店でお酒を販売する場合は、不特定の者を相手とした小売販売となるため、一般酒類小売業免許が必要です。今回のケースはロビーでの販売であり、宿泊客以外の方も購入できる形態だったため、免許申請が必要となりました。
この事例のポイント②:ホテルのロビーに「販売場」を設定する
酒類販売業免許は、販売を行う「販売場」ごとに取得する必要があります。今回はホテルのロビーにある物販コーナーを販売場として申請しました。
ホテルのように複数のフロア・施設が一体となった建物で申請する場合、販売場の範囲をどこに設定するかを明確にすることが重要です。ロビーの物販コーナーであれば、そのコーナーが販売場となり、そこ以外の場所(客室・レストラン・宴会場等)での酒類小売販売はできません。販売場の範囲は申請時に図面で示す必要があります。
まとめ
- 宿泊客のみが利用できる客室・ラウンジ等での酒類提供は飲食扱いのため免許不要。外部来館者も購入できる物販コーナー・売店での販売には一般酒類小売業免許が必要
- 酒類販売業免許は「販売場」ごとの取得が必要。ホテル内でも販売場の範囲を明確に設定して申請する
- 熊本地震復興支援という明確な販売目的・仕入先が申請をスムーズに進める背景となった
- 申請から約3.5ヶ月で免許交付(渋谷区管轄税務署)
ホテル・宿泊施設での酒類小売販売、物販コーナー・ギフトショップでの酒類販売業免許取得についてご相談がある方は、お気軽にお問い合わせください。










