【取得事例】さいたま市・食品販売会社が南アジア系酒類の輸入卸売・小売・通信販売の3免許を同時取得

【取得事例】さいたま市・食品販売会社が南アジア系酒類の輸入卸売・小売・通信販売の3免許を同時取得

取得した免許の概要

項目 内容
申請者所在地 埼玉県さいたま市
取得免許 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・輸入酒類卸売業免許(3免許同時)
お問い合わせ日 2024年6月2日
ご依頼日 2024年6月5日
申請日 2024年8月22日
免許交付日 2024年10月1日

ご依頼の背景

申請者は埼玉県さいたま市に設立して半年の食品販売会社の代表取締役です。日本に15年以上在住するネパール人の方で、在留資格の要件も問題なく満たしていました。

代表者自身が長年、日本のスーパーでは手に入りにくい南アジアの食材を求めて、新大久保などの専門店まで足を運んでいました。家族での買い出しは移動時間・交通費・体力的な負担が大きく、同じ不便さを感じている在日南アジア人は多いはずだという実感がありました。

もともとシステムエンジニアとしてショッピングサイトの開発に携わった経験を持つ代表者は、そのノウハウを活かして全国に住む南アジア人向けのオンライン食材販売サービスを立ち上げることを決意。食品と合わせて南アジア系の酒類も取り扱うため、酒類販売業免許の取得をご依頼いただきました。

販売の計画

取得した3つの免許は、それぞれ異なる販売チャネルに対応しています。

免許 販売チャネル・目的
輸入酒類卸売業免許 南アジア系酒類を輸入し、国内の酒類販売業者に卸売する
一般酒類小売業免許 南アジア料理の飲食店等に販売する
通信販売酒類小売業免許 自社ECサイトで全国の消費者に販売する(輸入酒類のみ)

申請上のポイント

1. ご依頼から申請まで約2か月半:取引承諾書と研修受講に時間を要した

ご依頼から申請までに約2か月半を要しました。主な理由は2つです。

1つ目は取引承諾書の取得です。輸入酒類卸売業免許の申請には、海外の仕入先から取引承諾を得た書類が必要です。海外とのやりとりは言語・時差・先方の対応スピード等の影響を受けるため、書類の取得に一定の時間がかかりました。

2つ目は酒類販売管理者研修の受講です。酒類販売業免許の申請にあたっては、酒類販売管理者研修を修了していることが求められます。研修の開催スケジュールに合わせて受講する必要があるため、早めに確認・予約することをお勧めします。

2. 申請後はスムーズに審査が進んだ

申請書類を提出してからの審査は約40日とスムーズに進み、2024年10月1日に3免許が同時に交付されました。事前に必要書類を丁寧に整えたことが、審査をスムーズに進める要因となりました。

3. 外国人経営者の申請における在留資格の確認

外国人の方が酒類販売業免許を申請する場合、在留資格が事業活動を行うことを認めるものであることが必要です。本件の代表者は会社設立後に在留資格を経営・管理へ変更されており、申請時点で要件を満たしていました。

外国人の方が日本で会社を設立して酒類販売業を営む場合、経営・管理ビザへの変更が必要になるケースがあります。在留資格の変更手続きと会社設立・免許申請のスケジュールを並行して進めることが重要です。

外国人の方の酒類販売業免許取得については外国人が酒類販売業免許を取得するにはもご参照ください。

まとめ

項目 内容
申請者 埼玉県さいたま市・食品販売会社(設立半年)
取得免許 一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・輸入酒類卸売業免許
販売する酒類 南アジア系酒類(輸入品)
ご依頼から申請まで 約2か月半(取引承諾書取得・研修受講に時間を要した)
申請から免許交付まで 約40日(2024年8月22日申請→2024年10月1日交付)
特記事項 外国人経営者・新設法人・3免許同時取得・ECサイト活用

輸入酒類卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許の同時取得についてご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承っております。

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