輸入酒類卸売業免許と小売業免許の同時取得|卸売・EC販売・店頭販売を同時に始めるための申請手続きを行政書士が解説
「海外からお酒を輸入して、国内の酒販店に卸しながら自社ECサイトでも販売したい」「輸入した洋酒を店頭でも売りたい」——このような場合、複数の酒類販売業免許を同時に取得することができます。
酒類販売業免許は事業の目的ごとに種類が異なります。輸入卸売・店頭販売・EC販売を同時に行う場合はそれぞれの免許が必要ですが、同時申請であれば1回の手続きでまとめて取得できます。
本記事では、輸入酒類卸売業免許と小売業免許の同時取得パターン・メリット・申請の流れを解説します。
同時取得のパターン
輸入酒類卸売業免許との組み合わせとして、以下の3パターンが代表的です。
パターン1:輸入酒類卸売業免許+一般酒類小売業免許
輸入したお酒を酒販店・卸売業者に卸しながら、店頭や飲食店への小売販売も行いたい場合の組み合わせです。
| 免許 | できること |
|---|---|
| 輸入酒類卸売業免許 | 自社輸入品を酒販店・卸売業者に卸売する |
| 一般酒類小売業免許 | 店頭での消費者への販売・飲食店・バーへの販売 |
パターン2:輸入酒類卸売業免許+通信販売酒類小売業免許
輸入したお酒を酒販店に卸しながら、自社ECサイトや通販でも消費者に販売したい場合の組み合わせです。越境ECやD2Cビジネスを展開する事業者に多いパターンです。
| 免許 | できること |
|---|---|
| 輸入酒類卸売業免許 | 自社輸入品を酒販店・卸売業者に卸売する |
| 通信販売酒類小売業免許 | 自社ECサイト・通販サイトで2都道府県以上の消費者に販売する |
パターン3:輸入酒類卸売業免許+一般酒類小売業免許+通信販売酒類小売業免許(3免許同時)
卸売・店頭販売・EC販売のすべてを同時に始めたい場合の組み合わせです。事業の立ち上げ時に一度にまとめて取得しておくことで、後から追加申請する手間を省けます。当事務所でも3免許の同時取得を多数取り扱っております。
| 免許 | できること |
|---|---|
| 輸入酒類卸売業免許 | 自社輸入品を酒販店・卸売業者に卸売する |
| 一般酒類小売業免許 | 店頭での消費者への販売・飲食店・バーへの販売 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 自社ECサイト・通販サイトで2都道府県以上の消費者に販売する |
同時申請のメリット
複数の免許を同時申請することには以下のメリットがあります。
- 手続きが1回で済む:別々に申請すると審査期間が重ならず、免許取得までの時間が長くなります。同時申請であれば1回の審査でまとめて取得できます
- 書類作成の負担が少ない:登記事項証明書や決算書など共通書類は1セットで対応できます
- 事業開始をスムーズに進められる:開業当初から卸売・店頭・ECのすべてのチャネルで販売を開始できます
なお、同一の販売場で同時申請する場合、免許の本数に関わらず登録免許税は90,000円のみです。販売場が異なる場合(別のビル等)は販売場ごとに90,000円が必要になります。
取得要件
各免許の要件は個別に満たす必要がありますが、多くの要件は共通しています。
共通要件(経営基礎・人的要件)
- 過去に酒税法違反等で罰金刑を受けてから3年を経過していないこと
- 税金の滞納がないこと
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
- 申請者または役員が酒類販売業または製造業に通算3年以上従事した経験を有すること
輸入酒類卸売業免許の追加要件
- 海外仕入先との契約書・取引予定を示す書類
- 卸売先となる酒類販売業者との取引予定
通信販売酒類小売業免許の追加要件
- 販売するお酒が課税移出数量3,000キロリットル未満の製造者が製造したものであること(輸入品はこの制限の対象外)
- 通信販売の方法(ECサイト・カタログ等)が明確であること
経験要件の詳細は酒類卸売業免許は経験なしでも取得できるかをご参照ください。
申請の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①取得する免許の確認 | 事業計画をもとに必要な免許の組み合わせを確認する |
| ②必要書類の収集 | 登記事項証明書・決算書・海外仕入先との契約書・販売場の賃貸借契約書等 |
| ③申請書類の作成 | 各免許の申請書・収支計画書・理由書等を作成する |
| ④税務署へ申請 | 販売場の所在地を管轄する税務署へ申請書類を提出する |
| ⑤審査 | 標準処理期間は約2ヶ月 |
| ⑥免許交付 | 免許ごとに登録免許税(各90,000円)を納付して免許証を受け取る |
取得事例
※事例は後日追記予定です。
よくある質問
Q. 同時申請の場合、審査期間は長くなりますか?
免許の本数が増えても審査期間は通常と変わりません。標準処理期間は約2ヶ月です。別々に申請するよりも効率的に取得できます。
Q. 登録免許税は免許の本数分かかりますか?
同一の販売場で同時申請する場合、免許の本数に関わらず登録免許税は90,000円のみです。販売場が異なる場合(別のビル等)は販売場ごとに90,000円が必要になります。
Q. 新設法人でも3免許の同時取得はできますか?
可能です。ただし決算が1期以上ない場合は収支計画書の内容が重要視されます。事業計画を具体的に示すことが審査通過のポイントになります。
Q. 通信販売酒類小売業免許で輸入品は販売できますか?
はい。輸入品は課税移出数量の制限(3,000キロリットル未満)の対象外です。自社で輸入したお酒であれば、通信販売酒類小売業免許を使って自社ECサイトで販売することができます。
Q. 先に輸入酒類卸売業免許だけ取得して、後から小売免許を追加することはできますか?
はい。後から一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を追加で申請することは可能です。この場合、追加の登録免許税はかかりません。ただし追加申請のたびに審査期間(約2ヶ月)が発生します。事業開始時から販売チャネルが決まっている場合は、同時申請が効率的です。
なお、先に小売業免許を取得して後から輸入酒類卸売業免許を追加する場合は、登録免許税60,000円が必要になります。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 代表的な組み合わせ | 輸入卸売+一般小売/輸入卸売+通信販売/輸入卸売+一般小売+通信販売 |
| 同時申請のメリット | 手続きが1回・共通書類は1セット・事業開始をスムーズに進められる |
| 審査期間 | 約2ヶ月(本数が増えても変わらない) |
| 登録免許税 | 同一販売場での同時申請は90,000円のみ。販売場が異なる場合は販売場ごとに90,000円 |
| 抽選・枠制限 | なし(いずれの免許も要件を満たせば申請可) |
輸入酒類卸売業免許と小売業免許の同時取得についてご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承っております。










