ウイスキー・スピリッツの輸入卸売に必要な免許|輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許の違いを行政書士が解説
「スコッチウイスキーやジン・ウォッカを海外から輸入して、国内の酒販店やバーに卸したい」——そのような場合に必要な免許は、仕入れ方法によって異なります。
ウイスキー・ブランデー・ジン・ウォッカ・ラム・テキーラ・リキュール等のスピリッツ類は「洋酒」に分類されるため、海外から直接輸入して卸す場合は輸入酒類卸売業免許、国内の仕入先から仕入れて卸す場合は洋酒卸売業免許が必要です。
本記事では、どちらの免許が必要かの判断基準から取得要件・申請の流れまでをわかりやすく解説します。
どちらの免許が必要か
ウイスキー・スピリッツ類の卸売に必要な免許は、仕入れ先が海外か国内かによって決まります。
| 販売の形態 | 必要な免許 |
|---|---|
| 海外から直接輸入したウイスキー・スピリッツを酒販店・卸売業者に卸す | 輸入酒類卸売業免許 |
| 国内の仕入先(インポーター等)から仕入れたウイスキー・スピリッツを卸す | 洋酒卸売業免許 |
| 海外からの仕入れのみを予定している場合 | 輸入酒類卸売業免許(洋酒卸売業免許は取得不可) |
| バー・飲食店・レストランへの販売 | 一般酒類小売業免許 |
| 消費者への通信販売 | 通信販売酒類小売業免許 |
なお、卸売と小売を同時に行いたい場合は複数の免許を同時に申請することができます。
輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許の違い
ウイスキー・スピリッツ類はいずれも洋酒に該当するため、仕入れ方法によって2つの免許のどちらかを選択することになります。両者の主な違いは以下のとおりです。
| 輸入酒類卸売業免許 | 洋酒卸売業免許 | |
|---|---|---|
| 仕入れ先 | 自社で海外から直接輸入したものに限る | 国内仕入れ・輸入・輸出いずれも可。ただし海外からの仕入れのみの場合は取得不可 |
| 対象品目 | 輸入予定の酒類(原則品目限定。近年は全酒類対応のケースが増加) | 洋酒に限る(ビール・日本酒・焼酎は対象外) |
| 取引承諾書 | 海外の販売元との契約書等 | 国内仕入先の取引承諾書 |
| ビールの取り扱い | 可(輸入品に限る) | 不可 |
両免許の詳細な比較は輸入酒類卸売業免許の徹底解説ページをご参照ください。
取り扱える品目の範囲
輸入酒類卸売業免許は原則として輸入予定の酒類に限定された免許となります(例:「自己が輸入したウイスキーの卸売に限る」)。ただし近年は多くの税務署で品目を限定しない形で交付されるケースが増えており、一部の税務署では今も限定的な免許になることがあります。
洋酒卸売業免許で取り扱える主な品目は以下のとおりです。
| 品目 | 備考 |
|---|---|
| ウイスキー・バーボン | 洋酒卸売業免許・輸入酒類卸売業免許いずれでも対応可 |
| ブランデー・コニャック・アルマニャック | 洋酒卸売業免許・輸入酒類卸売業免許いずれでも対応可 |
| ジン・ウォッカ・ラム・テキーラ等スピリッツ | 洋酒卸売業免許・輸入酒類卸売業免許いずれでも対応可 |
| リキュール | 洋酒卸売業免許・輸入酒類卸売業免許いずれでも対応可 |
| ビール | 輸入酒類卸売業免許のみ対応可(洋酒卸売業免許では不可) |
取得要件
1. 経営基礎要件
申請者(法人の場合は役員を含む)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
- 過去に酒税法違反等で罰金刑を受けてから3年を経過していない
- 税金の滞納がある
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
- 経営の基礎が薄弱と認められる
2. 人的要件
申請者(または申請法人の役員)が酒類販売業または製造業に通算3年以上従事した経験を有していることが必要です。
酒類業での経験がない場合の対応策については酒類卸売業免許は経験なしでも取得できるかをご参照ください。
3. 場所的要件
- 販売場が酒類の製造場や販売場、料飲店等と同一の場所でないこと
- 販売場の使用権限があること(賃貸の場合は賃貸借契約書等で確認)
4. 需給調整要件
輸入酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許ともに審査枠や抽選はありません。要件を満たしていれば申請できます。
申請の流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①免許の種類の確認 | 仕入れ先が海外直輸入か国内仕入れかを確認し、必要な免許を特定する |
| ②必要書類の収集 | 登記事項証明書・決算書・仕入先との契約書または取引承諾書・販売場の賃貸借契約書等 |
| ③申請書類の作成 | 申請書・収支計画書・理由書等を作成する |
| ④税務署へ申請 | 販売場の所在地を管轄する税務署へ申請書類を提出する |
| ⑤審査 | 標準処理期間は約2ヶ月(審査中に税務署から追加資料の提出を求められることがある) |
| ⑥免許交付 | 登録免許税(90,000円)を納付して免許証を受け取る |
取得事例
※事例は後日追記予定です。
よくある質問
Q. 海外からウイスキーを輸入して卸す場合、洋酒卸売業免許では対応できませんか?
海外からの仕入れのみを予定している場合、洋酒卸売業免許を取得することができません。洋酒卸売業免許は国内仕入れ・輸入・輸出いずれも可能ですが、取得の前提として国内仕入先との取引が必要とされます。海外から直接輸入して卸す場合は輸入酒類卸売業免許が必要です。
Q. 輸入もするが国内仕入れも予定している場合、どちらの免許を取得すればよいですか?
輸入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許を同時に取得することができます。また、先に輸入酒類卸売業免許を取得してから、後日条件緩和で洋酒卸売業免許を追加することも可能です。事業の開始時期や計画に応じて、最適な申請方法をご相談ください。
Q. ウイスキーと一緒にビールも輸入して卸売したい場合はどうなりますか?
ビールは洋酒卸売業免許の対象品目ではないため、ウイスキーとビールを同時に輸入卸売する場合は輸入酒類卸売業免許が必要です。輸入酒類卸売業免許1つでウイスキー・ビール等を取り扱えます(免許に品目限定が付く場合あり)。
Q. 設立直後の新設法人でも申請できますか?
新設法人でも申請は可能ですが、決算が1期以上ない場合は収支計画書の内容が重要視されます。また役員の酒類業での経験についても確認が必要です。
Q. スコッチ・バーボン・アイリッシュなど複数の産地のウイスキーを扱う場合、産地ごとに免許が必要ですか?
いいえ。輸入酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許ともに産地・国を問わず取り扱えます。複数産地のウイスキーを扱う場合でも、免許は1つで対応できます。
Q. バー・飲食店への販売と卸売を同時に行いたい場合はどうすればよいですか?
卸売用の免許(輸入酒類卸売業免許または洋酒卸売業免許)と一般酒類小売業免許を同時に申請することができます。当事務所でも複数免許の同時取得を多数取り扱っております。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 海外直輸入して卸す場合 | 輸入酒類卸売業免許 |
| 国内仕入れして卸す場合 | 洋酒卸売業免許 |
| 免許の範囲 | 輸入酒類卸売業免許は原則として輸入予定の酒類に限定。近年は全酒類対応のケースが増加 |
| 審査期間 | 約2ヶ月 |
| 登録免許税 | 90,000円 |
| 抽選・枠制限 | なし(輸入酒類卸売業免許・洋酒卸売業免許ともに) |
ウイスキー・スピリッツの卸売に必要な免許の取得手続きについて、ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料にて承っております。










