ときどき質問があるのが、酒税は誰が払うのかということについてです。
酒税法では、酒税の納税義務者について、酒類の製造者と酒類を保税地域から引き取る者と規定しており、それぞれの納税義務の成立時期は次のとおりとされています。
・酒類の製造者・・・・・・・・・・・酒類の製造場からの移出の時
・酒類を保税地域から引き取る者・・・保税地域からの引取りの時
つまり、酒税を支払っているのは、
①「酒類の製造者」と②「酒類を外国から輸入した者」になります。
製造場から出荷した時や輸入した時にそれぞれの種類、 品目及びアルコール濃度に応じた税率を掛けて計算し支払っていますので、一般的に国内の業者から仕入れて販売している卸売業者や小売業者は酒税を直接収めることはありません。
ただし、税率が変更になった場合に、すでに仕入れている在庫に対して不足分の税金を支払う必要が出てくる場合はあるそうです。