酒類を輸入して販売する場合の免許

「ワインを輸入して消費者対して通信販売したいのですが、輸入卸売の免許も必要ですか?」
このような質問を受けることがあります。

酒類販売業免許は、誰に何のお酒をどのように販売するかによって必要な免許が異なります。
輸入したお酒の販売方法が小売なのか、それとも卸売なのかによって取得する免許が違ってきます。

輸入したお酒を自分のお店で販売する場合、これは一般酒類小売業免許で販売することができます。
一般酒類小売業免許では全ての種類のお酒を販売することができますので、自社で輸入したお酒でも、他者が輸入したお酒を仕入れても、国産のお酒でも販売できます。ただし、国内の業者から仕入れる場合は、仕入れ先が卸売業免許又はそのお酒の製造者である必要があります。小売業免許しか持っていない業者からは仕入れることはできません。

インターネットやカタログで販売する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
通信販売の場合は、国産のお酒は年間3000Kl未満の製造量の製造者のお酒だけという制限がありますが、輸入されたお酒については制限がありませんので、自社で輸入したお酒を販売することができます。

酒類販売業免許を持っている業者へ販売する場合には、輸入酒類卸売業免許が必要になります。
質問の方のように、一般消費者や飲食店への販売だけの場合は、通信販売酒類小売業免許が必要となり、輸入酒類卸売業免許は必要ありません。

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