【事例紹介】墨田区の食品加工・販売業者様の条件緩和の手続き
東京都墨田区で食品加工・販売業を経営されている企業様が、このたび通信販売酒類小売業免許および洋酒卸売業免許を取得されました。
本件は、実務上とても重要なポイントを含むケースでしたので、同業者の皆様の参考になるよう、経緯と注意点を詳しくご紹介します。
■ ご相談の経緯 ― 税務署の調査で判明
ある日、管轄税務署の酒類指導官が来社し、酒類販売の実態確認が行われました。
その結果、
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一般酒類小売業免許のみ保有
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しかし実際には事業者向けの卸売りも実施
していることが判明。
税務署からは、
「卸売りを行うのであれば、速やかに条件緩和(卸売業免許の取得)手続きを行ってください」
との指導を受けたとのことでした。
そこで、酒類免許を専門的に取り扱う当事務所へご相談をいただきました。
■ 既に小売免許を持っていても「卸売」は別免許
今回の企業様は、すでに一般酒類小売業免許を取得済みでした。
しかし、ここが重要なポイントです。
✅ 小売業免許と卸売業免許は別制度
酒税法上、
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小売業免許 = 消費者や飲食店への販売
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卸売業免許 = 事業者への販売
と区別されています。
たとえ既に小売免許を持っていても、
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他の小売店へ販売する
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酒類販売業免許を取得している業者へ販売する
場合は、卸売業免許が別途必要になります。
■ 今回取得した免許の内容
① 洋酒卸売業免許(条件緩和)
本件企業様は、中国から輸入された洋酒(リキュール・蒸留酒等)を取り扱っておられました。
そのため、
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卸売対象を「洋酒」に限定
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既存小売免許に対する条件緩和申請
という形で対応しました。
② 通信販売酒類小売業免許
さらに、インターネットを通じた販売も行っていたため、
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ECサイト経由販売
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電話・カタログ販売
に対応するための通信販売酒類小売業免許も申請。
近年はEC化が進んでいるため、通信販売免許の取得ニーズは非常に増えています。
■ 免許なく卸売りを行った場合のリスク
免許の範囲を超えた販売は、酒税法違反となる可能性があります。
場合によっては、
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行政指導
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免許取消
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刑事罰
の対象となることもあります。
「知らなかった」「少量だから問題ないと思った」
という理由は通用しません。
■ よくある誤解
❌ 小売免許があれば何でも売れる
→ 販売先で区分が変わります。
❌ 卸売は少しだけなら問題ない
→ 卸売免許が無ければ販売できません。
❌ ネット販売は小売だから一般免許でOK
→ 通信販売酒類小売業免許が必要です。
■ 事業拡大時は必ず「免許の見直し」を
今回の企業様のように、
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食品販売から酒類取扱いを拡大
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海外酒類の輸入開始
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BtoCからBtoBへの展開
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実店舗販売からEC販売へ拡大
といった事業の変化がある場合、必ず酒類免許の確認が必要です。
免許制度は非常に細かく分類されており、自己判断は危険です。
■ 今回のポイントまとめ
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一般酒類小売業免許だけでは卸売は不可
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卸売には別途卸売業免許が必要
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インターネット販売には通信販売酒類小売業免許が必要
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既存免許がある場合は「条件緩和申請」で対応できる
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無免許販売は重大なリスク
■ 早期対応が事業を守ります
今回のケースでは、税務署の指導後、速やかに申請を行ったことで大きなトラブルに発展することなく無事免許取得となりました。
もし放置していれば、より厳しい対応となっていた可能性もあります。
■ 酒類免許の条件緩和・新規取得は専門家へ
酒類販売業免許は、
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要件確認
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販売形態の整理
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取扱品目の確認
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事業計画の作成
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図面作成
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税務署対応
など、専門的な対応が必要です。
岩元事務所では、
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一般酒類小売業免許
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通信販売酒類小売業免許
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洋酒卸売業免許
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輸出入関連免許
まで全国対応でサポートしております。
事業内容が少しでも変わる場合は、必ず事前にご相談ください。
免許の見直しは「問題が起きてから」ではなく、事前確認が最も重要です。
酒類免許の条件緩和や新規取得についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に岩元事務所までご相談ください。











