輸出酒類卸売業免許を取得|栃木県・システム開発会社が上海向け輸出に活用した事例
栃木県足利税務署に申請していた輸出酒類卸売業免許について、審査が完了し免許が交付されました。今回は申請から約1か月という短期間で免許取得が実現した事例です。
本記事では、この取扱事例の概要に加え、輸出酒類卸売業免許の基本知識や取得の流れについても解説します。
取扱事例の概要
| 申請者 | システム開発会社(法人) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県(管轄:足利税務署) |
| 初回相談 | 2014年4月4日 |
| 申請日 | 2014年5月1日 |
| 免許日 | 2014年6月4日 |
| 審査期間 | 申請から約1か月 |
免許取得の背景・目的
申請者はシステム開発を主業とする会社で、中国・上海に子会社を有していました。その子会社に向けて日本のお酒を輸出する事業を新たに立ち上げるにあたり、輸出酒類卸売業免許の取得が必要となりました。
近年、日本酒やウイスキーをはじめとする日本産酒類は海外市場で高い評価を受けており、輸出需要が拡大しています。特に中国・アジア圏向けの輸出は増加傾向にあり、このような事業展開は珍しいケースではありません。
取得した免許の内容
今回交付された免許の販売方法は次のとおりです。
酒類の販売方法は、自己が輸出する清酒、合成清酒、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒及びリキュールの卸売に限る
輸出酒類卸売業免許は、文字どおり自己が輸出するお酒の卸売を行うための免許です。国内の小売店や飲食店への販売には使用できない点にご注意ください。
輸出酒類卸売業免許とは
輸出酒類卸売業免許は、日本から海外へお酒を輸出して販売するために必要な免許です。酒税法に基づき税務署に申請・取得します。
この免許の主な特徴は以下のとおりです。
- 販売先は海外のみ(国内販売には対応していない)
- 輸出できる品目は免許に記載された酒類に限られる
- 全酒類卸売業免許などと比べると、取得要件が比較的緩やかで審査も通りやすい
- 日本産酒類だけでなく、輸入した酒類を再輸出する形でも利用できる場合がある
申請から免許取得までの流れ
今回の事例では、初回相談から免許取得まで約2か月、申請から免許取得まで約1か月という短期間で完了しました。標準的な審査期間は申請から約2か月とされていますが、書類の整備状況や管轄税務署の混雑状況によって前後することがあります。
一般的な輸出酒類卸売業免許の申請の流れは次のとおりです。
- 事前相談・要件確認:税務署または行政書士への相談。免許要件を満たしているか確認する
- 申請書類の収集・作成:法人登記簿謄本・決算書・事業計画書などを準備する
- 税務署へ申請:管轄の税務署に申請書類一式を提出する
- 審査:税務署の酒類指導官が書類審査・補正対応を行う(標準2か月程度)
- 免許交付:審査通過後、免許通知書が交付される
申請を成功させるポイント
輸出酒類卸売業免許の申請においては、以下の点が重要になります。
- 輸出の実態・計画が明確であること:どの国・地域に、どのようなお酒を輸出するのかを具体的に示す事業計画が求められます
- 取引先(輸出先)との関係性:今回のように子会社や取引先が明確であると、審査がスムーズに進みやすくなります
- 経営基盤の安定:直近の決算内容が審査対象となるため、債務超過などがないことが要件の一つです
- 人的要件の充足:申請者(法人の場合は役員)に酒類販売に関する経験または知識があることが望ましいとされています
まとめ
本事例は、海外に子会社・取引先を持つ会社がスムーズに輸出酒類卸売業免許を取得した事例です。輸出の目的・計画が明確であったことが、約1か月という短期間での免許交付につながったと考えられます。
日本産酒類の輸出を検討されている方、または海外向けにお酒のビジネスを立ち上げたい方は、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、輸出酒類卸売業免許をはじめとする各種酒類販売業免許の申請代行を全国対応で承っております。初回相談は無料です。










