渋谷区の音楽関連会社が輸出酒類卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許を取得した事例

渋谷区の音楽関連会社が輸出酒類卸売業免許・一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許を取得した事例

取得した免許の概要

渋谷区に本社を置く音楽関連会社が、以下の3種類の酒類販売業免許を取得されました。

  • 輸出酒類卸売業免許(品目限定:清酒・果実酒・リキュール)
  • 一般酒類小売業免許
  • 通信販売酒類小売業免許

申請日:2014年10月8日
免許交付日:2014年12月24日

ご依頼の背景

台湾向けに日本酒や梅酒を輸出するビジネスを展開するにあたり、輸出酒類卸売業免許が必要になったことがきっかけです。また、同年11月には恵比寿駅近くに飲食店もオープンされており、国内でも小売・通信販売にも対応できるよう、3種類の免許を一括して申請しました。

音楽関連の事業を本業とされている会社で、飲食店には芸能関係者の来店も多い、ユニークな経営スタイルです。

申請上の論点:同一フロア内での販売場の区分

本件でもっとも注意が必要だった点は、申請フロアに関連会社が多数入居していたことです。

酒類販売業免許では、販売場が他の営業主体の活動と明確に区分されていることが要件のひとつです。税務署による現地調査の際に、「他の営業主体の営業と区分されていることが確認できない」と指摘を受けました。

この問題を解決するため、フロアの角のスペースを販売場用の事務所として確保し、パーテーションで区画することで他の営業主体との物理的な区分を明確にしました。改めて現地確認を受け、無事に免許交付を受けることができました。

ポイント:シェアオフィスや同一フロアに複数の法人が入居しているケースでは、販売場の区分について事前に慎重な検討が必要です。パーテーション等による物理的な区画が有効な対応策となる場合があります。
当事務所では本件を機に、申請前の段階で他社との同居がないかを必ず確認するようにしています。

輸出酒類卸売業免許とは

輸出酒類卸売業免許は、国内の酒類を外国に輸出するために卸売する場合に必要な免許です。

一般的な卸売免許と異なり、販売先は国内の酒販免許業者ではなく海外のバイヤーや輸入業者となります。また、取り扱える品目が免許証に記載されるため、輸出したい酒類の品目を明確にしたうえで申請する必要があります。

本件では、清酒・果実酒・リキュールに限定した品目で免許が交付されました。

まとめ

項目 内容
申請者所在地 東京都渋谷区
取得免許 輸出酒類卸売業免許、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
輸出品目 清酒、果実酒、リキュール
輸出先 台湾
申請から交付まで 約2か月半(2014年10月8日〜12月24日)
特記事項 フロア角のスペースをパーテーションで区画し、販売場の区分を明確化して解決

 

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  • 販売方法は?(ワインを飲食店に販売、日本酒を通信販売、ウイスキーの輸出、など)
  • 申請者の経歴(法人の場合は役員の経歴)

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