製造委託酒類の通信販売が可能に|通信販売酒類小売業免許の販売対象範囲について

製造委託酒類の通信販売が可能に|通信販売酒類小売業免許の販売対象範囲について

通信販売酒類小売業免許で「どのお酒がネットで売れるのか」は、実務でもよく誤解されるポイントです。

特に国産酒は一定の制限がある一方で、2015年(平成27年)の通達改正により、条件を満たす製造委託酒類が通信販売の対象に加わりました。


通信販売できるお酒の範囲とは

通信販売酒類小売業免許では、販売できるお酒の種類に制限があります。特に国産酒については、課税移出数量が年間3,000キロリットル未満の製造者が製造した酒類に限るという「需給調整要件」が設けられています。

この要件は、大手メーカーの商品がネット通販に流れることで既存の販売店が圧迫されないようにする目的で設けられたものです。

ポイント
国産酒は原則として「小規模メーカー(3,000kl未満)」の商品が中心になります。


平成27年の法令改正で追加された販売対象

平成27年(2015年)3月11日の酒税法関係通達改正により、通信販売できる酒類の範囲に新たな区分が追加されました。

具体的には、以下の条件をすべて満たす「製造委託酒類」が通信販売の対象に加わりました。

  • 地方特産品を原料としていること(製造委託者が所在する地域の特産品に限る)
  • 特定製造者(大手メーカー)以外の製造者に製造を委託していること
  • 製造委託者ごとの年間委託製造数量の合計が3,000キロリットル未満であること

補足
「製造委託して作った自社商品」は、条件次第で通信販売の対象にできるケースがあります。


この改正が意味すること

たとえば、地方の農家や食品事業者が、地元の特産果物を原料にした梅酒やリキュールを、地域外の小規模な酒類製造業者に委託して製造し、自社のECサイトで販売するといったケースが、この改正によって対応しやすくなりました。

地方創生や特産品のブランド化の流れとも合致した改正内容といえます。

想定される活用例

  • 地元の果物(特産品)を使ったリキュールを製造委託してEC販売
  • 地域の原材料を活かしたクラフト酒類のD2C(直販)展開
  • 土産品・ギフト需要向けに「地域ブランド酒」を全国へ販売

通信販売酒類小売業免許についてのご相談

「自社商品をネットで販売したいが、免許が必要かどうかわからない」
「製造委託した商品を通販で売れるか確認したい」

このようなご相談も承っております。

行政書士岩元事務所では、通信販売酒類小売業免許の申請手続きを全国対応で代行しています。
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

初回相談(無料)で確認できること

  • 販売予定の商品が通信販売の対象になるか
  • 製造委託スキームで必要となる整理事項(原料・委託先・数量など)
  • 通信販売+店頭販売など、免許の組み合わせの最適解

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