平成27年3月11日に、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正が行われ、通信販売酒類小売業免許に係る需給調整要件の取扱いについて見直しが行われました。
通信販売で販売できる酒類の範囲について、下記の項目が追加されました。
地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
平成27年3月11日に、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正が行われ、通信販売酒類小売業免許に係る需給調整要件の取扱いについて見直しが行われました。
通信販売で販売できる酒類の範囲について、下記の項目が追加されました。
地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
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