最近、リサイクルショップや買取業者からのご依頼が増えています。
FCに加盟する時に、本部より酒類販売業免許を取るように指示されたとの事です。
これは、国税庁が酒類の無免許販売での摘発を強めているという、先月のニュースによる影響だと思われます。
https://sake-office.com/20161010.html
FCに新規で加盟する時の条件にもなっているようですし、すでに加盟している店舗にも取得するように指示をしているようです。
無免許で販売すると、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
酒類販売業免許は更新がありませんので、一度取得すればずっと販売することが可能となりますので早めに取得されることをお勧めします。
ご質問等があれば気軽にご連絡ください。