輸出酒類卸売業免許で輸出できるお酒の種類|品目限定と全酒類の違いを解説

 

輸出酒類卸売業免許で輸出できるお酒の種類|品目限定と全酒類の違いを解説

酒類を海外に輸出するには、輸出酒類卸売業免許の取得が必要です。越境ECで外国の消費者に販売する場合も同様で、この免許なしに輸出することは酒税法上認められていません。

ただし、免許を取得したからといって、すべての種類のお酒を自由に輸出できるとは限りません。審査する税務署によって、免許の品目範囲が大きく異なります。本記事では、この点を具体的に解説します。

輸出酒類卸売業免許の品目範囲はなぜ異なるのか

酒類販売業免許は、原則として「販売する予定の酒類に限定して」許可されます。輸出酒類卸売業免許も同様で、申請時に提出する仕入先の取引承諾書や事業計画に基づき、実際に輸出を予定しているお酒の品目が審査の基準になります。

例えば、申請時の仕入先が日本酒の蔵元だけであれば、「輸出を予定しているのは清酒のみ」と判断され、清酒に限定した免許が交付されるケースがあります。

2015年頃からの変化:「自己が輸出する酒類の卸売」という免許条件

2015年頃から、特に東京を中心とする多くの税務署では、免許の内容が「自己が輸出する酒類の卸売に限る」という形で発行されるようになりました。

この条件であれば品目の制限がなく、実質的にすべての酒類を輸出できます。輸出先や取り扱い品目が広がった際にも、改めて条件緩和の申請をする必要がありません。

現在も品目限定で免許が交付される税務署がある

一方で、現在も輸出予定の品目を限定した形で免許を交付する税務署が存在します。

例えば、静岡県で申請した企業では、「自己が輸出する清酒及びリキュールの卸売に限る」という免許が交付されました。申請時の仕入先が清酒・リキュールメーカーに限られていたため、税務署が実際の輸出予定品目に即して判断したものです。

この状態で新たに他の酒類(例:ウイスキー、焼酎など)を輸出したい場合は、条件緩和の手続きを経て品目を追加する必要があります。

当事務所の申請実績から見た税務署ごとの傾向

当事務所がこれまでに取り扱った申請を地域別に整理すると、以下のような傾向が見られます。

全酒類の輸出が可能な免許が交付されたケースが多い都道府県

東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県・北海道・大阪府・福岡県・長野県・新潟県・山形県・茨城県・福岡県・佐賀県・熊本県・高知県・鹿児島県

品目を限定した免許が交付されたケースがある都道府県

宮城県・栃木県・広島県・静岡県

※あくまでも当事務所の申請実績に基づく傾向であり、同じ税務署でも申請内容によって結果が異なる場合があります。最新の状況については、申請前にご確認ください。

品目限定になってしまった場合の対処法:条件緩和申請

品目を限定した形で免許を受けた後に、新たな酒類を輸出したくなった場合は、免許の条件緩和申請(酒税法第10条の条件変更)を税務署に提出します。

条件緩和の申請には、新たに輸出予定の仕入先との取引承諾書が必要になります。追加したい品目ごとに仕入先を確保したうえで申請する流れとなります。

申請の際に気をつけるポイント

将来的に幅広い酒類を輸出する可能性がある場合は、申請時点から複数の酒類メーカーとの取引承諾書を用意しておくことで、品目範囲を広くした免許を取得しやすくなります。

また、税務署との事前相談(照会)の段階で、免許の品目範囲について確認しておくことも重要です。当事務所では、申請前の税務署との折衝を含めてサポートしています。

まとめ

  • 輸出酒類卸売業免許の品目範囲は、税務署によって「全酒類」と「品目限定」に分かれる
  • 2015年頃から「自己が輸出する酒類の卸売に限る」という全品目OKの条件で免許を交付する税務署が増えた
  • 現在も品目限定で交付する税務署があり、その場合は条件緩和の手続きで追加できる
  • 申請時に複数品目の仕入先を揃えておくと、幅広い免許を取得しやすい

輸出酒類卸売業免許の申請・条件緩和についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

 

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