BASE・STORESでお酒を販売するための免許

BASE・STORESなどのネットショップ作成サービスでお酒を販売するには、通信販売酒類小売業免許が必要です。「簡単に開設できるから免許も要らないのでは」と誤解される方が多いですが、プラットフォームを問わず酒税法の規定は適用されます。このページでは小規模ECでのお酒販売に必要な免許と手続きを解説します。

1. BASE・STORESでお酒を販売するのに必要な免許

BASEやSTORESはネットショップを手軽に開設できるサービスですが、お酒(酒類)を販売する場合は酒税法の規定が適用されます。全国の消費者を対象とした販売となるため、通信販売酒類小売業免許の取得が必要です。

「小規模なので免許は不要では」という相談をよくいただきますが、販売規模の大小にかかわらず、継続的にお酒を販売する場合は免許が必要です。個人事業主・副業であっても同様です。

⚠ 「継続的な販売」には免許が必要

自分が飲むために購入したお酒を1回だけフリマで出品するような場合は免許不要ですが、継続的に仕入れて販売する場合は規模を問わず免許が必要です。BASEやSTORESのショップとして開設・運営する行為は継続販売に該当します。

2. 各サービスの酒類販売に関するルール

BASE(ベイス)の場合

BASEでは酒類を販売する場合、免許証の提出が求められます。BASEの利用規約では、法令上の許認可が必要な商品を販売する場合は事前に許可を取得していることが条件となっています。

年齢確認については、BASEが提供する「年齢制限 App」(追加アプリ)を導入することで対応できます。このアプリを設定すると、購入者が商品購入時に年齢確認の注意画面が表示されます。設定できる年齢は18歳または20歳のみです。お酒の販売には20歳を設定します。

BASE「年齢制限 App」の概要(公式ヘルプより)
  • 購入者がカートに入れる際に、年齢を入力する確認画面がポップアップ表示される
  • 画面には「このショップでは酒類を取り扱っております」「20歳未満の方には販売できません」「※20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」と表示される
  • 購入者が年齢を入力して「確認してカートに入れる」ボタンを押す形式
  • 設定できる年齢は18歳または20歳のみ

詳細はBASE公式ヘルプ「購入者の年齢制限をすることはできますか」でご確認ください。

STORES(ストアーズ)の場合

STORESでも同様に、酒類を販売するには通信販売酒類小売業免許が必要です。ショップ開設後に酒類を出品する際、利用規約に基づき免許証の提示が求められます。

年齢確認については、STORESのサイト設定に年齢制限機能が用意されており、ショップ全体またはページ単位で年齢確認の設定ができます。詳細はSTORES公式ヘルプ「年齢制限の機能と設定方法」をご確認ください。

メルカリShopsの場合

メルカリShopsでは、酒類を販売する場合に通信販売酒類小売業免許の提出が必要です。免許証の両面提出と必要情報の入力が求められます。

各プラットフォームに共通すること

プラットフォームが異なっても、必要な免許は通信販売酒類小売業免許1つで対応できます。同じ免許でBASE・STORES・メルカリShops・自社サイト等、複数チャネルでの販売が可能です。ただし各プラットフォームへの申請手続きはそれぞれ別に行います。

3. 販売できるお酒の種類と制限

通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒は以下のとおりです。小規模ECで販売しやすいジャンルも記載しています。

酒類の種類 販売可否 小規模ECとの相性
輸入ワイン・スパークリング ○ 販売可(輸入酒のため制限なし) ◎ 個性的なセレクトで差別化しやすい
輸入ウイスキー・スピリッツ ○ 販売可(輸入酒のため制限なし) ◎ クラフト蒸留所の希少品等に需要あり
輸入クラフトビール ○ 販売可(輸入酒のため制限なし) ◎ 定期便・サブスクとの相性が良い
地酒・クラフトビール(国産) △ 製造者が3,000kL未満の場合のみ可 ○ 証明書取得が必要だが販売可
大手メーカーの国産酒類 × 販売不可

4. 個人・副業での免許取得は可能か

通信販売酒類小売業免許は個人(個人事業主)でも取得可能です。副業として週末だけ販売する場合や、本業の傍らでネットショップを運営する場合でも免許を取得できます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 会社員が副業で取得する場合、会社の就業規則で副業が禁止されていないか確認が必要
  • 免許の申請者として、過去2年以内に税金の滞納処分を受けていないこと等の人的要件がある
  • 販売場(事務所)が必要。自宅を販売場とする場合、賃貸であれば所有者の承諾書が必要
  • 収支見込みを含む事業計画書の提出が必要(副業であっても同様)
自宅を販売場とする場合の注意点

自宅マンション・アパートを販売場として申請する場合、使用目的が「居住用」であれば所有者(管理会社・オーナー)からの承諾書が必要です。また、シェアオフィスやバーチャルオフィスは、専用の個室がない場合は認められないことがあります。

5. 自社ECサイト(Shopify・カラーミーショップ等)の場合

ShopifyやカラーミーショップなどのEC構築ツールを使った自社ショップも、全国の消費者を対象とする場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。

自社サイトの場合、プラットフォーム側への免許証提出は不要ですが、国税庁のガイドラインに基づき、サイト上に以下を表示する必要があります。

  • 未成年者の飲酒禁止に関する表示(トップページおよび商品ページ)
  • 購入時の年齢確認(チェックボックス等)
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 酒類販売管理者の氏名・研修受講状況の表示
BASE・STORESは年齢確認機能を標準提供

BASEは「年齢制限 App」(追加アプリ)を導入すると、購入者がカートに入れる際に年齢入力のポップアップ画面が自動表示されます。STORESもサイト設定の年齢制限機能で同様の対応が可能です。自社でHTMLを編集する必要はなく、設定のみで年齢確認を実装できる点は、技術的な知識がない方にも使いやすいポイントです。

6. よくある質問

Q. BASEで無料プランを使っています。免許は必要ですか?

プランの種類にかかわらず、お酒を継続的に販売する場合は免許が必要です。無料プランでも有料プランでも、酒税法の規定は同様に適用されます。

Q. まず免許を取ってからショップを開設すべきですか?

ショップ自体はあらかじめ開設しておくことも可能ですが、酒類の出品・販売開始は免許取得後でなければなりません。免許申請中に商品ページを作成しておき、免許取得後に公開する流れが一般的です。

Q. 知人から仕入れたお酒をBASEで売りたいのですが免許は必要ですか?

仕入れ先が個人・業者を問わず、継続的に販売する意思がある場合は免許が必要です。また、古物商許可(買取ったお酒を転売する場合)の要否についても確認が必要です。

【まとめ】BASE・STORESでのお酒販売のポイント
  1. プラットフォームを問わず通信販売酒類小売業免許が必要
  2. 個人・副業でも取得可能。自宅を販売場にする場合は所有者の承諾書が必要
  3. 1つの免許でBASE・STORES・自社サイト等複数チャネルに対応可能
  4. 大手メーカーの国産酒類は販売不可。輸入酒・地酒・クラフト系が主力商品となる

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