通信販売でお酒を販売する際の年齢確認方法と表示義務|ECサイト・ネット販売の注意点を行政書士が解説
ECサイトやネット通販でお酒を販売する場合、酒類販売業免許の取得だけでなく、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守する必要があります。表示義務の内容と年齢確認の方法を正しく理解しておくことが重要です。
表示が必要な4つの場面
通信販売で酒類を販売する場合、以下の4つの場面それぞれで定められた表示が必要です。
①カタログ・ECサイト(商品ページ等)
商品を掲載するカタログやECサイトの商品ページ等に、以下のいずれかの文言を表示する必要があります。
- 「二十歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」
- 「二十歳未満の者に対しては酒類を販売しない」
②申込書・注文フォーム
注文フォームや申込書には、申込者の年齢を記載・入力する欄を設けたうえで、その欄の近くに①と同様の文言を表示する必要があります。
③納品書・同梱書類
商品に同梱する納品書等にも「二十歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」旨の表示が必要です。
④文字サイズの基準
上記①②の表示は、10ポイント以上の活字(インターネット等による場合は酒類の価格表示に使用している文字と同等以上のサイズ)で、統一のとれた日本文字で明瞭に表示する必要があります。
年齢確認の方法:チェックボックスは不可
通信販売では対面での販売と異なり、相手の顔を直接確認できません。そのため年齢確認の方法について注意が必要です。
「20歳以上です」というチェックボックスにチェックを入れるだけの方式は認められません。チェックボックスは未成年者でも簡単にチェックできてしまうためです。
注文フォームでは、申込者が生年月日または年齢を数字で入力する方式が必要です。これにより、申込者が自ら年齢を申告したことが記録として残ります。
ただし、身分証明書等を用いた本人確認まで行うことは求められていません。年齢の自己申告で足ります。
実務上の対応例
ECサイトにおける一般的な対応例は以下のとおりです。
- 商品ページ・カートページに「二十歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」の文言を表示
- 注文フォームに「生年月日」または「年齢」の入力欄を設け、その近くに同文言を表示
- 注文確認メールや納品書にも同文言を記載
- 入力された年齢が20歳未満の場合は購入手続きを進めない仕組みをシステムで実装
まとめ
- ECサイト・通販カタログ・注文フォーム・納品書の4つの場面で未成年者飲酒防止の表示が必要
- 注文フォームでは年齢(生年月日)の入力欄が必須。チェックボックスのみは不可
- 10ポイント以上の文字サイズで明瞭に表示すること
- 身分証明書による本人確認まで求められるわけではない
通信販売酒類小売業免許の取得や、ECサイトでの酒類販売に必要な対応についてご不明な点がある方は、お気軽にお問い合わせください。










